○朝日町道路占用等に関する規則

平成25年10月8日

規則第19号

(趣旨)

第1条 道路の占用等については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに朝日町道路占用料徴収条例(平成10年朝日町条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第16条の規定により町長が管理する道路をいう。

(道路管理者以外の者の行う工事)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事を行うため、道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可等の申請)

第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は同条第3項の規定により許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者及び法第35条の規定により協議しようとする者並びに令第9条の規定により道路の占用の期間の更新を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。なお、占用の期間の更新については、当該期間満了の日の1月前までに申請しなければならない。

(工事の着手及び完成等の届出)

第5条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)又は法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路に関する工事の着手又は占用の開始をしようとする日の3日前(通行の禁止又は制限をしようとするときは、7日前)までに道路承認工事着手(承認工事完成、占用開始、占用完了、現状回復)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 道路に関する工事を完成し、道路を原状に回復した道路工事施行者又は占用工事を完成した道路占用者は速やかに前項の届を町長に提出しなければならない。

3 法第40条第1項の規定により道路を原状回復し、占用を廃止した場合には、廃止した日から10日以内に道路占用廃止(返地)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用等の表示)

第6条 道路工事施行者又は道路占用者は、道路の工事又は占用の期間中、その工事又は占用に係る場所又はその附近の見やすい場所に、道路工事施行承認の標識(様式第5号)又は道路占用工事施行許可の標識(様式第6号)並びに道路占用許可の標識(様式第7号)を掲示しておかなければならない。ただし、道路の状況により掲示が困難な場合には、この限りでない。

(軽易な変更等の届出)

第7条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、道路占用許可事項変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 令第8条各号に掲げる事項

(2) 道路占用者の住所又は所在地

(3) 道路占用者の氏名又は名称

(占用権の譲渡)

第8条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、道路占用権譲渡申請書(様式第9号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(占用権の承継)

第9条 相続、法人の合併その他の理由により占用権を承継した者は、速やかに道路占用権承継届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第10条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定するガス事業者の設けるガス管条例で定める額の100分の30

(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場条例で定める額の100分の35

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前になされた許可、その他の処分又は申請、届出、その他の手続は、それぞれこの規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝日町道路占用等に関する規則

平成25年10月8日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)