○朝日町道路占用料徴収条例
平成10年3月20日
条例第4号
朝日町道路占用料徴収条例(昭和53年朝日町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が徴収する占用料に関する事項について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設並びに新幹線鉄道保有機構が建設し、保有し、大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込線
(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(6) 側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(7) 街灯(広告を添加してあるものを除く。)並びに農道その他公共の用に供する通路
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(9) 塩又は郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗各1個に限る。)
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る待合所及び停留所標識
(11) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第7項に規定するガス事業者の設けるガス管
(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から1カ月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の返還)
第5条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に占用許可を受けて占用料金を徴収している物件の占用料については、占用期間が満了するまでの間は前条例の占用料金を徴収するものとする。
附則(平成12年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において既に占用の許可を受けている占用物件等のうち、基準日以後の占用の期間に係る占用料の額については、改正後の朝日町道路占用料徴収条例別表の規定により計算した額とする。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき 1年 | 1,700 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 970 | |||
その他の柱類 | 75 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき 1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 730 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき 1年 | 500 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,500 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 630 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき 1年 | 1,400 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき 1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき 1年 | 50 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 75 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 100 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 200 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 500 | |||
外径が1m以上のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき 1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける道路 | 910 | |||
地下に設ける道路 | 640 | |||
その他のもの(個人) | 790 | |||
その他のもの(個人以外) | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき 1日 | 14 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき 1月 | 140 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき 1月 | 140 |
その他のもの | 表示面積1m2につき 1年 | 1,400 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 1,200 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 14 | |
その他のもの | 1本につき 1月 | 140 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき 1日 | 14 | |
その他のもの | その面積1m2につき 1月 | 140 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 1,400 | |
その他のもの | 680 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき 1月 | 140 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 150 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき 1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表すものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。