○朝日町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年3月18日

規則第4号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他の情報処理に係る機器(以下「電子計算機等」という。)

(2) 複写機その他の事務機器(通信機器を含む。以下「複写機等」という。)

(3) 庁舎その他の施設(以下「庁舎等」という。)における機械、設備等

(4) 自動車その他の業務用物品

(5) 寝具、リネン等

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 電子計算機等の運用及び保守管理に関する業務

(2) 複写機等の保守管理に関する業務

(3) 庁舎等における機械設備の運転及び保守管理に関する業務

(4) 庁舎等の清掃及び警備等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

(契約期間)

第3条 条例第3条に規定する契約の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項に規定する契約 5年以内

(2) 前条第2項に規定する契約 5年以内

(3) 町長が必要と認める場合は、前各号を超えることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

朝日町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年3月18日 規則第4号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月18日 規則第4号