○朝日町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成25年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約(当該物品に役務の提供又は消耗品の供給が含まれる契約を含む。)で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するため複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの
(長期継続契約期間)
第3条 前条各号に規定する契約期間は、5年を超えない範囲内で規則で定める。ただし、町長が必要と認める契約にあっては、10年以内で町長が別に定める期間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。