○朝日町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第7―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町社会福祉法人の助成に関する条例(平成24年朝日町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査等)
第3条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、必要があると認めたときは、当該申請をした者の事業の運営状況等を調査するものとする。
(事業の完了報告)
第5条 前条の規定により助成の決定を受けた社会福祉法人は、当該事業が完了したときは、その完了年月日、成果及び収支の状況を記載した書類を町長が別に定める時期までに提出しなければならない。
(申請書等の記載事項の変更の申請)
第6条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、その申請に係る記載事項に変更が生じた場合は、補助事業等計画変更承認申請書(様式第3号)により、その旨を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(助成の時期)
第8条 補助金は、申請をした者の事業が完了したときにその請求に基づき行う。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、事業の完了前において補助金を交付することができる。
2 財産の貸付けは、助成決定後申請をした者の請求に基づき行うものとする。
(準用)
第10条 補助金等の助成及び交付については、この規則に定めるもののほか、朝日町補助金等交付規則(平成8年朝日町規則第17号)に定める例による。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。