○朝日町社会福祉法人の助成に関する条例

平成24年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人 法第22条に規定する社会福祉法人をいう。

(2) 助成 補助金を支出し、又は財産を貸し付けることをいう。

(助成)

第3条 町長は、必要があると認めたときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(申請)

第4条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、町長が別に定める申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) その他町長が必要と認めた書類

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

朝日町社会福祉法人の助成に関する条例

平成24年3月16日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月16日 条例第2号