○朝日町社会福祉法人の助成に関する条例
平成24年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人 法第22条に規定する社会福祉法人をいう。
(2) 助成 補助金を支出し、又は財産を貸し付けることをいう。
(助成)
第3条 町長は、必要があると認めたときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(申請)
第4条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、町長が別に定める申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他町長が必要と認めた書類
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。