○朝日町障がい者自立支援センターの管理運営に関する規則

平成21年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町障がい者自立支援センターの設置及び管理に関する条例(平成20年朝日町条例第12号)第6条に基づき朝日町障がい者自立支援センター(以下「自立支援センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 自立支援センターは、地域で生活する障がい者に対し、次の各号の事業を行う。

(1) 日中一時支援事業

社会との交流の促進、食事や入浴サービスの提供、日中における活動の場を確保し、家族等の就労支援及び障がい者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息などの便宜を図るものとする。

(2) 相談支援事業

障がい者(児)の地域における生活を支えるため、県及び市町の療育機関等と連携を図りながら、障がい者(児)及び家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供又は助言を行う。

2 前項の規定にかかわらず指定管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用者)

第3条 利用者は、町内に在住する者で次に該当する者とする。

(1) 原則として身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持者(児)及びその家族とする。

2 前項の規定にかかわらず指定管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(休日)

第4条 自立支援センターの休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は特に必要と認めるときは、これを変更又は別に休日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までの日

(2) 土曜日、日曜日

(開館時間)

第5条 自立支援センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は特に必要と認めるときは、これを変更又は別に定めることができる。

(1) 午前9時から午後4時まで

(利用の手続)

第6条 第2条第1号の規定により自立支援センターを利用しようとする者は、朝日町日中一時支援事業実施要綱(平成21年朝日町告示第7号)による手続を行わなければならない。

(利用の拒否)

第7条 指定管理者は、自立支援センターを利用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認められるときは、利用を拒否することができる。

(1) その利用が常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(2) 感染症又は悪性の疾患を有するとき。

(3) 前2号に掲げるほか、利用に不適当とみとめられるとき。

(利用料)

第8条 自立支援センターを利用する者は、次に掲げるもの以外は無料とする。

(1) 日中一時支援事業に係る費用

(2) 食費、交通費、被服費、医療費その他特別に必要とする費用

(原状回復等の義務)

第9条 利用者が、施設又は附属器具をその責において、損傷し、又は減失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(備付帳簿等)

第10条 指定管理者は、業務日誌を備え、毎日の出来事を記録しなければならない。

2 前項のほか次の帳簿を備えなければならない。

(1) 備品台帳

(2) その他必要な帳簿

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

朝日町障がい者自立支援センターの管理運営に関する規則

平成21年3月31日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第7号