○朝日町障がい者自立支援センターの設置及び管理に関する条例
平成20年6月16日
条例第12号
(設置)
第1条 この条例は、地域で生活する障がい者に対し、朝日町障がい者自立支援センター(以下「自立支援センター」という。)を設置し、日常生活の支援、相談への対応、地域交流活動等を行うことにより、障がい者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 自立支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 朝日町障がい者自立支援センター
位置 朝日町大字柿618番地
(管理)
第3条 自立支援センターの管理は、朝日町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝日町条例第17号)により町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は当該指定を受けた自立支援センター(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第5条 指定管理者の指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該の日)から起算して10年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定は妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。