○朝日町児童館の管理運営に関する規則
平成18年3月31日
規則第20号
朝日町児童館の管理運営に関する規則(平成9年朝日町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町児童館の設置及び管理に関する条例(平成17年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき児童館の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(児童館運営委員会)
第2条 児童館の円滑な運営をはかるため、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員は、10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域代表
(2) 児童委員代表
(3) 関係団体代表
(4) 有識経験者
(5) その他町長が必要と認めたもの
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(対象児童)
第4条 家庭・地域等の事由により、指導を必要とする3歳以上の幼児又は小学校1年生から3年生までの児童をいう。
3 前項の定員は、おおむね30名以内とする。
(一般児童の利用)
第5条 対象児童以外で児童館を利用する幼児又は児童を一般児童という。
2 児童館は、一般児童の入館を認め集団的、個人的指導について対象児童と同時に指導することができる。
3 一般児童のうち就学前の幼児の入館は、保護者の付添いを必要とする。
(安全管理)
第6条 指定管理者は、来館児童の安全をはかるため、施設及び遊具等の管理、安全点検について適切に処理しなければならない。
(報告等)
第7条 指定管理者は、業務日誌及び毎月の児童館の利用状況について、町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。