○朝日町児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日

条例第20号

朝日町児童館の設置及び管理に関する条例(平成9年朝日町条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 朝日町児童館

位置 朝日町大字柿2278番地

(管理)

第3条 児童館の管理は、朝日町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝日町条例第17号)により町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 月曜日

(3) 毎月末日。ただし、この日が土・日・月曜日の場合は、次の火曜日とする。

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は当該指定を受けた児童館(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該の日)から起算して5年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

朝日町児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月16日 条例第20号
平成27年9月18日 条例第27号