○朝日町法定外公共物管理条例施行規則
平成14年3月20日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町法定外公共物管理条例(平成14年朝日町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 占用、土木工事 法定外公共物 占用 土木工事施工 許可申請書(様式第1号)
(2) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可申請書(様式第2号)
(1) 申請地を中心とした位置図
(2) 工作物等の平面図、縦横断面図、構造図、及び面積計算書、丈量図等
(3) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その書類の写し
(4) 土地使用貸借がある場合は、土地所有者の承諾書
(5) 地元自治区長の同意書
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 占用、土木工事 法定外公共物 占用 土木工事施工 許可書(様式第3号)
(2) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可書(様式第4号)
2 法定外公共物に関する工事を完成した場合は、速やかに工事完成届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名(名称)を変更したとき。
(2) 法人が合併等により名義変更等したとき。
(3) 相続により許可を受けた権利を承継したとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。