○朝日町法定外公共物管理条例施行規則

平成14年3月20日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町法定外公共物管理条例(平成14年朝日町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(許可申請の手続)

第3条 条例第4条の規定により町長の許可を受けようとする者は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により町長に申請しなければならない。

(1) 占用、土木工事 法定外公共物 占用 土木工事施工 許可申請書(様式第1号)

(2) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とした位置図

(2) 工作物等の平面図、縦横断面図、構造図、及び面積計算書、丈量図等

(3) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その書類の写し

(4) 土地使用貸借がある場合は、土地所有者の承諾書

(5) 地元自治区長の同意書

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受理し、条例に規定する要件を満たしているときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める許可書を交付するものとする。

(1) 占用、土木工事 法定外公共物 占用 土木工事施工 許可書(様式第3号)

(2) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可書(様式第4号)

(工事着手及び完成の届出)

第5条 条例第4条の規定により許可を受けたものが、法定外公共物に関する工事の着手をしようとする場合は、工事着手届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 法定外公共物に関する工事を完成した場合は、速やかに工事完成届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(廃止の手続)

第6条 条例第6条第2項の規定により許可の期間中に占用を廃止しようとする者は、法定外公共物占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(住所氏名等変更の届出)

第7条 条例第4条の規定により許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その事実を証する書類を添えて速やかに名称等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名(名称)を変更したとき。

(2) 法人が合併等により名義変更等したとき。

(3) 相続により許可を受けた権利を承継したとき。

(原状回復の手続)

第8条 条例第9条第2項の規定による原状回復の届出は、位置図、工事写真を添えて原状回復届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(減免申請の手続)

第9条 条例第12条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が条例第12条に定める要件を満たし、かつ、減免すべき正当な理由があると認めるときは、当該申請者に対し占用料減免決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝日町法定外公共物管理条例施行規則

平成14年3月20日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)