○朝日町法定外公共物管理条例

平成14年3月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、朝日町が所有する法定外公共物の管理及びその利用について必要な事項を定め、公共の安全を保持するとともに、生活環境の保全及び適正な利用を図り、もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、樋管、堰等河川と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 特定の目的の為に占用又は使用(以下「占用」という。)すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は本来の目的以外に使用すること。

(3) 法定外公共物から砂利、砂、土砂その他これらに類するものを採取すること。

(許可条件)

第5条 町長は、許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

2 町長は、建設工事その他公益上特に必要があると認めたときは、許可の期間中であっても許可をした事項について制限することができる。

(許可の期間)

第6条 法定外公共物の占用期間は、5年以内で町長が定める期間とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

2 許可の期間中に占用を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(貸付け等の禁止)

第7条 許可を受けた者は、許可により生じた権利を他人に貸し付け、又は担保に供してはならない。

(管理義務)

第8条 許可を受けた者は、許可期間中その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、正常な状態においてこれを維持し、異常を認めたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第9条 許可を受けた者は、その責に帰すべき事由により法定外公共物を毀損する等、当該法定外公共物の管理に支障が生じたときは、直ちに町長にその旨を届け出てその指示に従い、原状回復その他管理上必要な措置をとらなければならない。

2 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、1月以内にその場所を原状に回復し、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(占用料の徴収)

第10条 町長は、法定外公共物の占用を許可したときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 占用料の額及び徴収方法については、朝日町道路占用料徴収条例(平成10年朝日町条例第4号)の規定を準用する。

(占用料の還付)

第11条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が特にやむを得ないと認める事由がある場合においては、その全額又は一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 公共の利益となる事業を行う目的で占用の許可を受けたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定に基づいた許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定若しくは、この条例の規定に基づく処分又は条例に基づく規則等の規定に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、許可を受けた者に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体等が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(罰則)

第14条 次の各号の一に該当する者については、5万円以下の過料に処する。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付された条件に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、三重県法定外公共用財産等使用料等徴収条例(平成12年三重県条例第15号)に基づき法定外公共物の使用料等を納付している物件については、施行日から当該占用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等については、この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行後、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき町が新たに取得した法定外公共物において、三重県法定外公共用財産等使用料等徴収条例(平成12年三重県条例第15号)に基づき法定外公共物の使用料等を納付している物件については、施行日から当該占用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等については、この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

朝日町法定外公共物管理条例

平成14年3月20日 条例第7号

(平成14年4月1日施行)