○朝日町建設工事執行規則

昭和62年2月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が行う建設工事について、その執行方法及び朝日町会計規則(昭和55年朝日町期則第4号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造をいう。

(工事の施行方法)

第3条 工事の施行は、請負又は直営による。ただし、特に必要があると認められるときは、委託によることができる。

2 次の各号の一に該当するときは、直営で工事を施行するものとする。ただし、この場合においても、その一部を請負に付することができる。

(1) 工事の目的又は性質により請負に付することが適当でないと認めるとき。

(2) 緊急の必要により請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) その他請負に付することが適当でないと認めるとき。

3 直営工事の施行については、別に定める。

(契約書及び請書の添付書類)

第4条 町長又はその委任を受けて契約事務を担当する者(以下「契約担当者」という。)は、契約書を作成する場合においては、契約書に仕様書(現場説明書等を含む。以下同じ。)及び図面を添付しなければならない。

2 契約担当者が会計規則第88条第2項の規定により請書を作成させる場合においては、必要に応じ仕様書及び図面を添付させなければならない。

3 前2項の仕様書は、労務者の数及び費用の内訳を記載することを要しない。

(契約保証金の納付の特例)

第5条 契約担当者は、工事の請負契約(変更請書による契約を含む。)を締結する場合において特に必要があると認めるときは、朝日町会計規則第93条に規定する契約保証金の納付に代えて同規則第93条の3第1項第2号に規定する工事履行保証契約(保証金額が請負額の10分の3以上の額のものであり、かつ、かし担保特約を付したものに限る。)を請負者に締結させることができる。

2 契約担当者は、契約の相手方が前項の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(補則)

第6条 工事の請負又は委託に関する必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

3 この規則施行の際現に契約を締結し、又は入札の公告をしている工事の請負及び工事用材料の供給については、なお従前の例による。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

朝日町建設工事執行規則

昭和62年2月18日 規則第2号

(平成13年2月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和62年2月18日 規則第2号
平成9年3月19日 規則第3号
平成13年2月26日 規則第5号