○朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成5年3月29日

規則第8号

朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和53年朝日町規則第4号)の全部の改正する。

(目的)

第1条 この規則は、朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年朝日町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(命令書)

第2条 条例第6条に定める命令書(様式第1号)清潔保持命令書とする。

(動物の死体の届出書)

第3条 条例第12条の規定による届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第4条 条例第13条第3項の規定により、町長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 一時に100キログラム以上排出するもの

(2) 1日平均180リットル以上排出するふん尿

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第5条 条例第14条第1項のし尿に係る手数料については、1年を次により区分し、町の発行する納付書により徴収する。ただし、町長において特に必要があると認められるときは、別に徴収することができる。

第1期

2月 3月分

4月1日から4月30日まで

第2期

4月 5月分

6月1日から6月30日まで

第3期

6月 7月分

8月1日から8月31日まで

第4期

8月 9月分

10月1日から10月31日まで

第5期

10月 11月分

12月1日から12月25日まで

第6期

12月 1月分

翌年2月1日から2月末日まで

2 条例第14条第2項の一般廃棄物の処理手数料は、納入通知書等によりその都度徴収する。ただし、町長において特に必要があると認めるときは、別に納期限を定めてこれを徴収することができる。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第6条 条例第14条第2項の規定により一般廃棄物処理手数料を減免することができるものの範囲は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)によって生活扶助を受けているもの(免除)

(2) 公益上必要と認めるもの(免除)

(3) その他町長が必要と認めるもの(減額又は免除)

2 前項の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除(減額)申請書(様式第3号)を町長に提出し、手数料の減免承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第7条 条例第16条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 本籍地、住所、氏名又は名称及び生年月日並びに法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名

(2) 営業所(事務所)の所在地

(3) 取扱廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別

(4) 事業区域

(5) 廃棄物の積換場、処理場、車庫、けい船場等の所在地、構造仕様書及び付近の見取図

(6) 自動車、船舶その他作業用具、機能点検用具の種類及び数量

(7) 従業員の数

(8) 収集、運搬及び処分の方法

(9) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号第4号第8号の事項を変更しようとするときは、その日から10日以内に、その事由を記載した変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

3 第1項第1号第2号及び第5号から第7号までの事項に変更があったときは、その日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第8条 町長は、条例第16条の規定により許可した一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者(以下「処理業者」という。)に対して許可証(様式第6号)を交付する。

(許可証の再交付)

第9条 処理業者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第7号)により町長に申請し、その再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止届)

第10条 条例第17条の規定により処理業者がその業の休止又は廃止を届け出ようとするときは、業務廃止(休止)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し及び営業の停止)

第11条 町長は、処理業者が条例及びこの規則並びに許可の条件に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(許可証の返還)

第12条 処理業者は、許可証の有効期間が満了したとき又は業務の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

2 処理業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人が、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証を返還しなければならない。

3 処理業者が、前条の規定により、その業務の全部を停止されたときは、その期間中許可証を町長に返還しなければならない。

(清掃指導員の証票)

第13条 条例第19条に規定する清掃指導員は、その身分を証するため、朝日町清掃指導員証(様式第9号)を携帯しなければならない。

(業務実績の報告)

第14条 処理業者は、条例第20条の規定により、毎月の業務実績報告書(様式第10号)を翌月10日までに町長に報告しなければならない。ただし、収集及び運搬のみを業とする一般廃棄物処理業者については、毎年4月10日までに前年度の業務実績報告書(様式第11号)を町長に報告することをもってこれに代えることができる。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に手数料の減免及び申請許可を受けているものについては、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に申請又は許可を受けているものについては、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成5年3月29日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年3月29日 規則第8号
平成5年6月18日 規則第11号
平成14年4月1日 規則第16号
平成16年9月16日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第9号