○朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年3月25日
条例第9号
朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年朝日町条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき朝日町(以下「町」という。)における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、条例において特に定めるものを除き、法及び浄化槽法の定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 町民等 土地又は建物の所有者、占有者又は管理者をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物を分別し、所定のごみ集積所へ排出する等、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関して町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し町民等の自主的な活動の促進を図り一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、適正で効率的な運営に努めなければならない。
3 町は、町民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 町の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに、町長が定める計画に従って建物内外の大掃除を実施しなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 空き地を所有し、又は管理する者は、空き地にみだりに廃棄物を捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
4 土木、建築等の工事を行う者は、町の美観を損なうことのないように、工事に伴って発生する土砂、がれき、廃材等を適正に管理しなければならない。
(廃棄物減量等推進協議会)
第7条 町の区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
(廃棄物減量等推進員)
第8条 町の区域内における一般廃棄物の減量のための施策への協力その他の活動を行うため、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め告示するものとする。
2 町長は、前項の処理計画に大きな変更のあった場合は、そのつど告示する。
(収集運搬の委託)
第10条 町長は、前条第1項の一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を町以外の者に委託することができる。
(町民等の協力義務)
第11条 町民等は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものについて、自ら減量又は処分するように努めるとともに、自ら処分しない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、容器に保管する等、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 町民等は、町が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 爆発性のあるもの
(2) 引火性のあるもの
(3) 毒性のあるもの
(4) 危険性のあるもの
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(6) 著しく悪臭を発するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、処理施設の機能に支障が生じるもの
(動物の死体の処理)
第12条 町民等は、その土地又は建物内の動物(犬、猫その他これらに類する動物をいう。以下同じ。)その死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届け出なければならない。
(事業系一般廃棄物及び多量の家庭系廃棄物の処理)
第13条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 多量の家庭系廃棄物を排出する町民等は、当該家庭系廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
3 町長は、前各項に規定する事業者又は町民等に対し、事業系一般廃棄物及び多量の家庭系廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができるものとし、当該事業者及び占有者は、その指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第14条 一般廃棄物の処理手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ徴収する。
(1) し尿
ア 常設便槽及び家庭系仮設便槽 10リットル 220円
イ 削除
(2) 動物の死体
ア 犬 1頭につき 3,000円
イ 猫 1頭につき 3,000円
2 町長は、天災その他特別の事由があると認めたとき、前項の手数料を減免することができる。
(事業者の協力等)
第15条 町長は、法第6条の3第1項の規定により処理困難な一般廃棄物と指定された物について、同条第2項の規定に基づき一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、町の区域内において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
2 町長は、前項に規定する申請者に対し許可をしたときは、その者に許可証を交付する。
(営業の休止及び廃止)
第17条 前条の規定により許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料
ア 新規 1件につき 5,000円
イ 更新 1件につき 2,000円
ウ 変更 1件につき 2,000円
(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料
ア 新規 1件につき 1万円
イ 更新 1件につき 2,000円
ウ 変更 1件につき 2,000円
(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料
ア 新規 1件につき 1万円
イ 更新 1件につき 2,000円
ウ 変更 1件につき 2,000円
(4) 許可証再交付手数料
ア 一般廃棄物収集運搬業の許可証 1件につき 2,000円
イ 一般廃棄物処分業の許可証 1件につき 2,000円
ウ 浄化槽清掃業の許可証 1件につき 2,000円
2 前項の許可申請手数料は、申請を取下げ又は許可しない場合でも還付しない。
(清掃指導員の設置)
第19条 清掃思想の普及、処理業者の指導及び法第19条第1項の規定による立入検査等を行わせるため、町に清掃指導員を置くことができる。
2 清掃指導員は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 清掃指導員は、常にその身分を示す証票を携帯し、関係人からの提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(報告の徴収)
第20条 処理業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理費及び処理方法又は浄化槽の点検及び清掃に関し、規則で定めるところにより町長に報告をしなければならない。
(改善命令等)
第21条 町長は、法第19条の3及び法第19条の4に規定するもののほか、条例第6条の規定に違反することにより、生活環境の保全上著しく支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、当該行為を行った一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者若しくは占有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のための改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項第1号の規定は、平成5年8月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に申請又は許可を受けているものについては、この条例に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成9年条例第25号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日より適用する。
2 この条例施行の際、現に申請又は許可を受けているものについては、この条例に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。