○朝日町保育所設置条例施行規則
平成10年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町保育所設置条例(平成10年朝日町条例第3号)施行について必要な事項を定めるものとする。
(入所児童の範囲)
第2条 保育所に入所できる児童は、学齢前の乳児、幼児及びその他の児童とする。
(私的契約)
第3条 町長は、朝日町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝日町条例第16号)第3条の保育の実施基準に該当する児童を入所させ、なお定員に余裕のあるときに限り、保育の実施に係る児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を入所させることができる。
2 私的契約児に対し、町長が特に必要と認めたときは、入所契約を解除することができる。
3 私的契約児の入所費用は、保育単価相当額以上の額を本人又は扶養義務者から徴収する。
(保育時間)
第4条 保育所の保育時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、園長が特に必要と認めたときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(相談及び助言)
第5条 保育所は、保育に支障のない限り乳児、幼児等の保育に関する相談及び助言を行うように努めなければならない。
(休所日)
第6条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に規定するもののほか、災害その他やむを得ない事情のため、町長において必要と認めるときは、保育所を休所とし、又は保育を中止することができる。
(保育の特例)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事情により、町長において児童の保育が必要と認めるときは、休所日も保育を実施することができる。
(目的外使用の制限)
第8条 保育所の建物及び附属施設を保育時間外において使用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。ただし、町長は公安又は風俗を害するおそれ等があるときは許可しない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。