○朝日町保育所設置条例

平成10年3月20日

条例第3号

朝日町保育所条例(昭和43年朝日町条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、同法第39条に規定する保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

名称 朝日町保育園

位置 朝日町大字小向2068番地1

定員 250人

(職員)

第3条 保育所に園長、保育士、嘱託医、調理員その他必要な職員等を置く。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日より施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年9月19日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

朝日町保育所設置条例

平成10年3月20日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月20日 条例第3号
平成11年3月19日 条例第4号
平成19年3月16日 条例第9号
平成20年3月18日 条例第5号
平成21年6月12日 条例第20号
平成25年3月18日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第5号