○朝日町保育所設置条例
平成10年3月20日
条例第3号
朝日町保育所条例(昭和43年朝日町条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、同法第39条に規定する保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。
名称 朝日町保育園
位置 朝日町大字小向2068番地1
定員 250人
(職員)
第3条 保育所に園長、保育士、嘱託医、調理員その他必要な職員等を置く。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日より施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年9月19日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。