○朝日町葬祭補助金条例施行規則
平成8年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町葬祭補償金条例(平成8年朝日町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 条例第2条の朝日町に住所を有する者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、朝日町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(補助の金額)
第3条 条例第3条に規定する補助金は、火葬場(埋葬を行った場合は、以下「火葬」を「埋葬」に読み替える。)の使用に対するものとし、補助金額は次のとおりとする。
(1) 朝日町内の火葬場を使用したとき 死亡者1人につき12,000円
(2) 朝日町外の火葬場を使用したとき 死亡者1人につき火葬場使用料の実額(上限50,000円)
(補助の申請)
第4条 条例第4条第2項に規定する対象者が行う申請は、様式第1号による申請書に必要書類を添えて、町長に申請するものとする。
2 前項の必要書類は、火葬場及び火葬使用料が確認できるものとする。
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、補助の適否を決定しなければならない。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。