○朝日町葬祭補助金条例施行規則
平成8年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町葬祭補助金条例(平成8年朝日町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 条例第2条の朝日町に住所を有する者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、朝日町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(補助の金額)
第3条 条例第3条に規定する補助金は、火葬場(埋葬を行った場合は、以下「火葬」を「埋葬」に読み替える。)の使用に対するものとし、補助金額は火葬場使用料の実額とし、上限を20,000円とする。
2 前項の必要書類は、火葬場及び火葬使用料が確認できるものとする。
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、補助の適否を決定しなければならない。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた火葬場の使用に対する補助金については、なお従前の例による。