○朝日町葬祭補助金条例施行規則

平成8年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町葬祭補償金条例(平成8年朝日町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 条例第2条の朝日町に住所を有する者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、朝日町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(補助の金額)

第3条 条例第3条に規定する補助金は、火葬場(埋葬を行った場合は、以下「火葬」を「埋葬」に読み替える。)の使用に対するものとし、補助金額は次のとおりとする。

(1) 朝日町内の火葬場を使用したとき 死亡者1人につき12,000円

(2) 朝日町外の火葬場を使用したとき 死亡者1人につき火葬場使用料の実額(上限50,000円)

(補助の申請)

第4条 条例第4条第2項に規定する対象者が行う申請は、様式第1号による申請書に必要書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 前項の必要書類は、火葬場及び火葬使用料が確認できるものとする。

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、補助の適否を決定しなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

画像

朝日町葬祭補助金条例施行規則

平成8年3月29日 規則第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月29日 規則第2号
平成22年12月1日 規則第22号
平成23年6月17日 規則第14号
平成24年5月21日 規則第14号