○朝日町葬祭補助金条例
平成8年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、葬祭費の一部を補助することにより、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この条例による補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、朝日町に住所を有する者が死亡したとき(以下当該死亡者を「死亡者」という。)、死亡者の火葬(埋葬を行った場合は、以下「火葬」を「埋葬」に読み替える。)を行う者とする。
(補助の金額)
第3条 対象者に対する補助の金額は、50,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(補助の方法)
第4条 葬祭補助金は、対象者の申請に基づき支払うものとする。
2 前項に規定する申請の方法については、規則で定める。
(補助金の返還)
第5条 偽りその他不正の手段によりこの条例による補助を受けた者があるときは、その者から補助金の金額を返還させることができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 朝日町災害相扶補償金条例(昭和34年朝日町条例第6号)の全部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第7号)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成23年7月1日以降の火葬場の使用について適用する。