○朝日町災害相扶補償金条例
平成8年3月22日
条例第1号
朝日町災害相扶補償金条例(昭和34年朝日町条例第6号)の全部を改正する。
第1条 本町に住所を有する者には、火災その他の災害に対して1,000円から10,000円までの範囲内において見舞金を給付する。
2 前項に定める見舞金の給付の方法については、規則で定める。
附則抄
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
○朝日町災害相扶補償金条例
平成8年3月22日
条例第1号
朝日町災害相扶補償金条例(昭和34年朝日町条例第6号)の全部を改正する。
第1条 本町に住所を有する者には、火災その他の災害に対して1,000円から10,000円までの範囲内において見舞金を給付する。
2 前項に定める見舞金の給付の方法については、規則で定める。
附則抄
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。