○朝日町災害相扶補償金条例

平成8年3月22日

条例第1号

第1条 本町に住所を有する者には、火災その他の災害に対して1,000円から10,000円までの範囲内において見舞金を給付する。

2 前項に定める見舞金の給付の方法については、規則で定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

朝日町災害相扶補償金条例

平成8年3月22日 条例第1号

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月22日 条例第1号