○朝日町災害相扶補償金支給規則
平成8年3月29日
規則第3号
朝日町災害相扶補償金支給規則(昭和34年朝日町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、朝日町災害相扶補償金条例(平成8年朝日町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、見舞金の給付に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第1条の朝日町に住所を有する者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、朝日町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 火災のときは、全焼の場合は10,000円、全焼でない場合はその程度により決定する。
(2) 水害その他の災害のときは、全壊の場合は10,000円、全壊でない場合はその程度により決定する。
(3) 家屋とは居宅のことをいい、倉庫・物置等を除く。
(給付額の決定)
第4条 町長が第3条によって給付する見舞金は、給付対象者又はその代理人から、官公庁の発行する罹災証明書を添付した請求書の提出を受けて査定し決定する。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。