○朝日町災害相扶補償金支給規則

平成8年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町災害相扶補償金条例(平成8年朝日町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、見舞金の給付に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第1条の朝日町に住所を有する者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、朝日町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(給付及び給付額決定基準)

第3条 条例第1条の見舞金は、前条に規定する者の住所地にある被災家屋に対するものとしてその被災家屋の世帯主(以下「給付対象者」という。)に給付し、給付金額は次の基準により決定する。

(1) 火災のときは、全焼の場合は10,000円、全焼でない場合はその程度により決定する。

(2) 水害その他の災害のときは、全壊の場合は10,000円、全壊でない場合はその程度により決定する。

(3) 家屋とは居宅のことをいい、倉庫・物置等を除く。

(給付額の決定)

第4条 町長が第3条によって給付する見舞金は、給付対象者又はその代理人から、官公庁の発行する罹災証明書を添付した請求書の提出を受けて査定し決定する。

(請求書の様式)

第5条 前条の規定により見舞金の給付を受けようとする者が提出する請求書の様式は別記様式とする。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

画像

朝日町災害相扶補償金支給規則

平成8年3月29日 規則第3号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月29日 規則第3号
平成24年6月21日 規則第15号