○朝日町青少年問題協議会施行規則
昭和43年9月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町青少年問題協議会設置条例(昭和42年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、朝日町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務行事)
第2条 協議会の任務及び行事は、次のとおりとする。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関係のある各種情報資料の交換及び蒐集
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関係する具体的対策の樹立
(3) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関係ある公私機関の活動の調整促進
(4) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する実務事項の批判検討
(5) その他必要な事項
(会議)
第3条 協議会の会議は、条例で定めるほか必要に応じて会長が招集して開くものとする。
(幹事)
第4条 協議会の幹事は、条例第6条の規定により次のとおりとする。
(1) 主管課長
(2) 教育長
(3) 主管係長
(補則)
第5条 その他協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。