○朝日町青少年問題協議会設置条例

昭和42年9月22日

条例第20号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき本町に朝日町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 協議会は、前各号に規定する事項に関し、町長及び町内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、町長とする。

3 協議会に、委員の互選により副会長1人を置く。

4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 青少年関係の団体又は機関の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故あるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(幹事)

第7条 協議会に幹事3人を置く。

2 幹事は、関係機関、町教育機関のうちから町長が委嘱する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局、生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、昭和42年9月26日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成8年7月1日より施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条、第2条、第5条及び第6条の規定による改正後の朝日町職員定数条例第1条、朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、朝日町町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例題名、第1条、第2条及び別表並びに朝日町青少年問題協議会設置条例第3条の規定並びに第7条の規定による朝日町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止の規定は適用せず、改正前の朝日町職員定数条例第1条、朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、朝日町町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例題名、第1条、第2条及び別表並びに朝日町青少年問題協議会設置条例第3条の規定並びに廃止前の朝日町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町青少年問題協議会設置条例

昭和42年9月22日 条例第20号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和42年9月22日 条例第20号
昭和45年9月28日 条例第15号
昭和52年3月15日 条例第11号
昭和56年7月23日 条例第14号
昭和59年9月22日 条例第22号
平成8年6月24日 条例第15号
平成12年3月17日 条例第9号
平成27年3月20日 条例第2号
令和4年9月14日 条例第18号