○朝日町文化財保護条例施行規則
昭和46年10月1日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、朝日町文化財保護条例(昭和46年朝日町条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 文化財の指定及び補助
(指定)
第2条 朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び三重県文化財保護条例施行規則(昭和33年三重県教育委員会規則第15号。以下「県規則」という。)による指定を受けているもの以外の文化財で、保護の価値があり、かつ、衰亡のおそれがあると認められる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び史跡名勝天然記念物(以下「指定文化財」という。)はこれを指定することができる。
(調査)
第4条 教育委員会は、第2条の規定による指定を行うときは、朝日町文化財調査委員会に諮問するものとする。
(解除)
第6条 指定文化財が保護の価値を失ったとき、又は衰亡のおそれのなくなったときは、教育委員会は、第2条の指定を解除する。
第8条 第6条による解除を行うときは、教育委員会は、朝日町広報に告示し、かつ、その旨を所有者に通知し、指定書を返付させる。
(補助金)
第9条 指定をした文化財に対しては、その保護に要する経費の一部を補助することができる。
(交付)
第11条 前条による補助金は、補助金交付の通知を受けた文化財の所有者が補助金交付の対象となった事業完成の後、その事業に関する精算書を添えて支払申請書を教育委員会に提出したときにこれを交付する。
2 補助金の交付を受けた者で、この規則に違反し、又は不正の行為があったときは、教育委員会は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(管理方法の指示)
第12条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し、文化財の管理に必要な指示をすることができる。
(現状の変更)
第13条 指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(滅失又は毀損及び所有者の変更)
第14条 指定文化財が滅失し、又は毀損したとき、及びその所有者が変更したときは、その所有者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。文化財の所有者が住所の変更をしたときも又同様とする。
(譲渡)
第15条 指定文化財を他に譲渡しようとするときは、その所有者は、教育委員会に届け出てその承認を受けなければならない。
第3章 公開
(所有者の公開)
第16条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し、その公開を勧告することができる。
(費用の補助)
第17条 教育委員会は、公開のために要する費用は、全部又は一部を補助することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。