○朝日町文化財保護条例
昭和46年10月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、同法の規定により指定を受けた文化財及び三重県文化財保護条例施行規則(昭和33年三重県教育委員会規則第15号)の規定のある場合以外の文化財で朝日町(以下「町」という。)の区域内にあるもののうち、町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(主管課)
第3条 文化財保護に関する事務は、朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行うものとする。
(文化財調査委員会)
第4条 文化財に関する諮問機関として文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会に関することは、教育委員会で定める。
(事務内容)
第5条 教育委員会は、法の精神に則り、予算の範囲内で次に掲げる事務を行う。
(1) 文化財の指定、解除、管理及び顕彰
(2) 教育委員会が指定した文化財の管理及び修理に要する費用の補助金の交付
(3) その他文化財の保護上必要と認める事項
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。