○朝日町運動施設の管理運営等に関する規則

昭和60年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年朝日町条例第13号)第12条の規定に基づき、朝日町運動施設の管理運営に関して必要な事項を定める。

(職員)

第2条 朝日町運動施設に運動施設長その他必要な職員を置く。

2 運動施設長は、教育委員会の命を受け、朝日町運動施設(以下「運動施設」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 運動施設長に事故あるときは、教育委員会の承認を得て、あらかじめ運動施設長が指名した職員がその職務を代理する。

(休業日)

第3条 運動施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで。ただし、町民スポーツ施設プールについては9月1日から翌年6月30日までとする。

(2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日とする。)

(3) 祝祭日の翌日

(使用時間)

第4条 運動施設の使用時間は、条例別表(1)のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の使用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(登録)

第5条 運動施設を使用しようとする団体(町内在住、在勤する者が原則として10人以上をもって構成し、成人を責任者としたスポーツ団体)は、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。

2 登録しようとする団体は、朝日町運動施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 登録の有効期間は、1年とする。

(使用許可の申請)

第6条 条例第4条第1項による運動施設の使用許可を受けようとする者は、使用日の前月の11から20日までに朝日町運動施設使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、第5条第2項の規定により、登録された団体にあっては、使用日の前月の1から20日までに申請することができる。また、教育委員会が特に必要と認めたときは、この申請期間によらないことができる。

2 個人が使用の許可を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、運動施設使用許可申請書又は朝日町運動施設個人使用券によるものとする。

(使用許可の順位)

第7条 使用許可の順位は、当該申請を受理した順序とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 教育委員会は、運動施設の使用を許可したときは、第6条第1項の申請者には朝日町運動施設使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を、同条第2項の申請者には朝日町運動施設個人使用券(様式第4号。以下「個人使用券」という。)を交付しなければならない。

2 使用の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、公共のため教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、常に使用許可書又は個人使用券を所持し、職員の要求があったときはこれを提示しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第9条 使用者が使用申請の内容を変更し、又は取り消そうとするときは、朝日町運動施設使用変更・取消許可申請書(様式第5号)に使用許可書又は個人使用券を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り承認するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定により、次表に該当するときは既納の使用料についてそれぞれの割合を乗じて得た額を還付する。

還付の区分

還付の割合

災害その他使用者の責によらない理由により使用することができないとき

100分の100

使用者が使用3日前までに「使用取消許可申請書」を提出し、教育委員会が正当な理由があると認めたとき

100分の50

第9条の規定に基づき使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき

過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、朝日町運動施設使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条第1項ただし書の規定により使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際、朝日町運動施設使用料減免申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教委委員会は、前項の規定に基づき使用料の減免を許可する場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する諸行事に利用する場合

(2) 教育委員会が諸行事に利用する場合

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

3 教育委員会が使用料を減免したときは、朝日町運動施設使用料減免決定通知書(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

4 使用料の減免については、朝日町教育委員会教育長に委任する。

(入場の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対して入場を拒絶し、又は退場を命ずることがある。

(1) 伝染性の疾病ある者又は精神に異常があると認める者

(2) 酒気をおびた者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯している者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(使用者の責務)

第13条 使用者は、運動施設使用上の注意事項を厳守しなければならない。

2 運動施設の使用に関して使用者の故意又は過失によって生じた事故は、全て使用者の責めに帰すべきものとする。

(特別設備の申請)

第14条 条例第9条の規定による特別の設備の許可を受けようとする者は、教育委員会に文書で申請しなければならない。

(係員の入場)

第15条 使用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。

(事故報告)

第16条 使用者は、建物、設備器具及び備品等を亡失し、又は棄損したときは、朝日町運動施設備品破損亡失届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用後の届出等)

第17条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに教育委員会に届け出て使用物件の点検を受けなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

朝日町運動施設の管理運営等に関する規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)