○朝日町運動施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、朝日町運動施設(以下「運動施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置、名称及び位置)

第2条 町民体育、レクリエーションの振興及び健康で文化的な行事、クラブ活動その他会議等の用に供するため本町に運動施設を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日町体育館

朝日町大字柿2146番地

体育館附属テニスコート

朝日町大字柿2141番地

町民スポーツ施設 野球場

朝日町大字柿2822の1番地

町民スポーツ施設 プール

朝日町大字柿2822の1番地

町民スポーツ施設 小運動場

朝日町大字柿2822の1番地

町民スポーツ施設 テニスコート

朝日町大字柿2822の1番地

(管理)

第3条 運動施設は、朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 運動施設(設備器具を含む。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 運動施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 運動施設の管理に支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が適当と認め難いとき。

3 教育委員会は、運動施設の管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(目的外使用及び譲渡の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者に対する指示)

第6条 教育委員会は、運動施設及び設備、器具等の保全その他管理上必要があるときは、使用者とその他関係者に対し必要な指示をすることができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 申請許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において、使用者に損失が生じてもその損失を補償しない。

(使用料)

第8条 第4条第1項により使用を許可された者は、別表に定める使用料を使用許可されたときに納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰することができない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用期日前3日までに使用許可の取消しを届け出た場合で町長が相当の理由があると認めたとき。

(特別の設備)

第9条 使用者は特別の設備をし、又は備付け器具以外の器具等を持込み使用しようとする者は、許可申請時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の設備等に要する費用は、全て使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設等の使用を終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止させたときは、直ちに使用した設備、器具等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、使用者に代ってこれを執行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は使用許可を受けた施設及び設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 朝日町運動施設使用料

ア 専用(団体)使用

施設名

使用時間

町内

町外

中学生以下

一般

朝日町体育館

午前9時から午後5時まで

(半面1時間につき)

500円

それぞれ左記の倍額

午後5時から午後9時まで

(半面1時間につき)

900円

体育館附属テニスコート

午前9時から午後5時まで

(1時間につき)

250円

500円

朝日町町民スポーツ施設

テニスコート

午前7時から午後9時まで

(1面1時間につき)

250円

500円

野球場

午前7時から午後9時まで

(1時間につき)

500円

プール

午前9時から午後5時まで

(1時間につき)

1,000円

小運動場

午前7時から午後5時まで

無料

イ 個人使用

施設名

使用時間

町内

町外

中学生以下

高校生

一般

朝日町体育館

午前9時から午後5時まで

(2時間につき)

50円

70円

100円

それぞれ左記の倍額

午後5時から午後9時まで

(2時間につき)

100円

150円

200円

朝日町町民スポーツ施設

プール

午前9時から正午まで

100円

150円

200円

午後1時から午後5時まで

100円

150円

200円

小運動場

午前7時から午後5時まで

無料

備考

1 2以上の時間区分にわたって使用する場合は、それぞれの区分により定めた使用料の合計額とする。

2 定められた時間を越えて使用した場合は、使用時間応分の使用料を徴収する。ただし、準備、原状回復の時間を含む。

3 季節によって使用時間を変更することができる。

4 体育館・プールの個人使用及びテニスコートの使用については、10回分の使用料にて11枚の回数券を発行することができる。

2 設備使用料

施設名

種目

単位

町内

町外

朝日町体育館

シャワー

10名以上の団体

1回

1,000円

1,000円

個人

1回

100円

100円

朝日町町民スポーツ施設

照明

野球

1時間

6,000円

8,000円

ソフトボール

1時間

2,500円

4,000円

照明

テニス

1時間

(1面につき)

1,000円

1,500円

備考

1 他種目の場合は、照明度に応じて上記のいずれかの料金に決定する。

2 シャワーの使用時間は、体育館の使用時間内とする。

朝日町運動施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月15日 条例第13号

(平成22年10月1日施行)

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