○朝日町教育文化施設の設置及び管理に関する規則

平成9年10月1日

教委規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町教育文化施設の設置及び管理に関する条例(平成9年朝日町条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 朝日町教育文化施設(以下「施設」という。)に館長を置く。

2 館長の下に、必要に応じて次長、司書、学芸員及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、館務をつかさどる。

2 主監は、上司の命を受け、館務のうち特定の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、上司の命を受け、館長を補佐し、館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長、主査及び主任は、上司の命を受け、次長の職務を助け、担当事務を処理する。

5 司書及び学芸員は、上司の命を受け、専門的な担当事務に従事する。

6 その他の職員は、上司の命を受け、担当の業務に従事する。

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、朝日町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日、ただし、12月28日から翌年の1月4日までの日を除き、土、日曜日に重なった場合は休館としない。

(2) 月曜日

(3) 毎月末日、ただし、この日が土、日、月曜日の場合は、次の火曜日

(4) 特別図書整理期間及び特別展示準備期間(毎年10日以内)

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は入館中、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 資料の閲覧は、所定の場所で行うこと。ただし、館長が特別に認めたときは、この限りでない。

(2) 所定の場所以外で喫煙、飲食、又は火気を使用しないこと。

(3) 館内においては静粛にし、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打つ等、建物その他の物品を損傷又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) その他委員会が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(特別利用の許可の申請)

第7条 条例第7条の規定に基づき、特別利用の許可を受けようとする者は、朝日町教育文化施設資料特別利用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(特別利用の許可)

第8条 委員会は、前条の利用許可申請について適当と認めるときは、利用の許可を決定し、朝日町教育文化施設資料特別利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の申請)

第9条 条例第8条第2項の規定により、視聴覚室等の使用の許可を受けようとする者は、朝日町教育文化施設使用許可申請書(様式第3号。以下「使用許可申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用日が6カ月以後のものについては、これを受理しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、前項の期間前に受理できるものとする。

(1) 朝日町及び委員会が行う事業又は主催する行事に使用するとき。

(2) その他委員会が特に必要があると認めたとき。

(使用の許可等)

第10条 委員会は、使用許可申請書を受理した場合、その使用目的、内容等を検討し、適当と認めたときは、朝日町教育文化施設使用許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 使用者は使用許可の取消し又は変更の許可を受けようとするときは、朝日町教育文化施設使用取消申請書又は朝日町教育文化施設使用変更申請書(様式第5号)に、使用許可書を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により使用の取消し又は変更を許可したときは、朝日町教育文化施設使用取消許可書又は朝日町教育文化施設使用変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第12条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。

2 国又は地方公共団体その他これに類する団体が使用する場合は、前項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。

(使用料の還付)

第13条 条例第16条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付の割合については、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において使用できなかったとき。 10割

(2) 使用者が、使用日の前7日前までに使用許可の取消し申請をし、許可されたとき。 5割

(3) 使用者が、使用変更を許可された場合において、既納使用料に過納金が生じた場合 過納金の全額

2 前項の還付を受けようとする者は、朝日町教育文化施設使用料還付申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請について承認したときは、朝日町教育文化施設使用料還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 入館者から料金等を徴収してはならない。ただし、資料代等として委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(3) 物品を販売し、又は販売を目的とする催物を行わないこと。ただし、条例第8条に定めのない施設の使用については、委員会が許可した者が主催する催物を除く。

(4) 使用中における施設等の管理及び火災防止に努めること。

(職務上の立入り)

第15条 使用者は、係員の職務上の立入りを拒むことができない。

(施設等の損傷の届出)

第16条 使用者は、施設、附属施設等を損傷又は減失したときは、直ちに理由を付して委員会に届け出なければならない

(損害の賠償)

第17条 博物館資料、図書資料又は施設、設備を破損、汚損若しくは紛失した者は、現品又は損害相当額を弁償しなければならない。

(原状回復の確認)

第18条 使用者は、条例第13条第1項の規定により原状回復をしたときは、係員の確認を受けなければならない。

(使用料の免除)

第19条 条例第15条の規定に基づく使用料の免除の範囲は次のとおりとする。

(1) 朝日町及び委員会が主催する事業

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校(以下「学校等」という。)が学校活動の場として使用する場合

(3) その他委員会が免除することを適当と認めた場合

第2章 図書館

(館内閲覧)

第20条 館内閲覧は利用手続を必要としない。ただし、貴重資料、書庫の閲覧は係員に申し出てその指示に従わなければならない。

(利用者の資格)

第21条 館外利用できる者は、次の各号の一に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する者、又は三重県内に居住する者で委員会が認めた者

(2) 町内に勤務場所を有する者

(3) その他委員会が特に認めた者

(貸出しの手続)

第22条 資料を館外利用しようとする者は、貸出登録申込書(様式第9号)により申請し、図書カード(様式第10号)の交付を受けなければならない。

2 図書カードの有効期限は、交付の日から3年間とする。

3 資料の貸出しを受けるときは、図書カードを提示しなければならない。

4 貸出登録申込書の記載事項に変更を生じたとき又は図書カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

5 図書カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。これらにより損害が生じたときは、当該図書カードを受けた者がその責任を負うものとする。

(貸出しの制限)

第23条 次の各号に掲げる資料は、館外への貸出しはしない。

(1) 貴重資料

(2) 郷土資料

(3) 各種辞書及び参考資料

(4) 視聴覚資料

(5) その他委員会が貸出し不適当と認めた資料

(貸出資料数及び期間)

第24条 貸出し資料数は、10冊以内とする。

2 貸出し期間は14日以内とする。

3 委員会が特に必要と認めたときは、貸出し資料数及び貸出し期間を別に定めることができる。

(資料の返却)

第25条 委員会は、図書館資料を貸出し期間内に返却しなかった者に対し、一定期間図書館資料の利用を停止することができる。

2 図書館資料を貸出し期間を越えて引き続き利用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は返却期間から14日を限度とする。

(費用弁償)

第26条 委員会は、貸出し期間を経過し、資料返却の督促を受けた者に対し、それに要した費用を弁償させることができる。

(複写の申込)

第27条 資料の複写を求める者は、実費相当額を添えて申し込まなければならない。

(複写の制限)

第28条 次の各号の一に該当する場合は、委員会は複写を認めないことがある。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあると認められるとき。

(2) 図書館資料以外のとき。

(3) その他委員会が複写を不適当と認めたとき。

(寄贈及び寄託)

第29条 朝日町図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 朝日町図書館に資料を寄贈及び寄託しようとするものは、朝日町図書館資料寄贈(寄託)申請書(様式第11号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 委員会は前項の承認をしたときは、朝日町図書館資料受領書(様式第12号)を交付するものとする。

4 資料の寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、委員会が特別な事由により必要と認めた場合は、委員会が負担する。

5 寄贈を受けた資料は、他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

6 寄託された資料は、朝日町図書館の所有に属する貴重資料等と同様の取扱いをする。

7 委員会は、寄託資料が火災等やむを得ない理由により汚損し、破損し、又は亡失した場合には、その責めを負わない。

8 寄託資料の返還は、寄託者の申出により、朝日町図書館資料受領書と引換えに行うものとする。

第3章 歴史博物館

(観覧の手続)

第30条 委員会が特に必要と認めたときは、特別展示等における優待券、招待券及び前売観覧券を発行することができる。

(観覧料の免除)

第31条 条例第15条に基づく観覧料の免除の範囲は、次のとおりとする。

(1) 教育課程に基づく教育活動として、教職員に引率されて観覧する学生、生徒、児童及びその引率者

(2) 高齢者(70歳以上)、心身障害者及びその介助者

(3) 朝日町歴史博物館が開催する博物館資料に関する講演会、講習会及び研究会に参加する者

(4) その他委員会が免除することが適当と認めた者

(特別利用の制限)

第32条 次の各号の一に該当するときは、特別利用の許可をしない。

(1) 特別利用によって博物館資料及び図書館貴重資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると委員会が認めたとき。

(2) 現に博物館資料が展示されているとき。

(3) 寄託された博物館資料及び図書館貴重資料で寄託者の同意を得ていないとき。

(4) 著作権がある博物館資料及び図書館貴重資料で著作権の承諾を得ていないとき。

(5) その他委員会が特別利用をすることが不適当と認めたとき。

(資料の貸出)

第33条 博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、当該博物館資料が学術上の調査研究又は教育の普及のために使用され、かつ、取扱い上の安全性が確保されると認められるときは、博物館の運営に支障を来さない範囲において、次の各号に掲げる者に対して、貸し出すことができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の規定による博物館及び同法第31条第1項の規定による博物館に相当する施設

(2) 国及び地方公共団体

(3) 学校等

(4) その他委員会が適当と認めた者

2 前項ただし書の規定により、博物館資料の貸出しを受けようとする者は、朝日町歴史博物館資料貸出許可申請書(様式第13号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該博物館資料が博物館に寄託された資料であるときは、当該資料を寄託した者の承諾書を添付しなければならない。

3 委員会は、前項の許可をしたときは、朝日町歴史博物館資料貸出許可書(様式第14号)を交付するものとする。

4 借受人(第2項の許可を受けたものをいう。以下同じ)は、当該貸出しに伴う一切の費用を負担しなければならない。

5 博物館資料の貸出期間は30日以内とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、1年以内の範囲で貸出しを許可することができる。

(寄贈又は寄託)

第34条 博物館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、朝日町歴史博物館資料寄贈(寄託)申請書(様式第15号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認をしたときは、朝日町歴史博物館資料受領書(様式第16号)を交付するものとする。

3 寄託資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

4 委員会は、寄託資料が火災等やむを得ない理由により汚損し、破損し、又は亡失した場合には、その責めを負わない。

5 寄託資料の返還は、寄託者の申出により、朝日町歴史博物館資料受領書と引換えに行うものとする。

第4章 運営協議会

第35条 削除

(協議会の委員長及び副委員長)

第36条 条例第17条に規定する朝日町教育文化施設運営協議会(以下「協議会」という。)に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 委員長及び副委員長の任期は、協議会の委員(以下「委員」という。)としての在任期間とする。

3 委員長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第37条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、館長の申出により委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第38条 協議会内に次の専門部会を設置することができる。

(1) 図書館部会

(2) 歴史博物館部会

(庶務)

第39条 協議会及び専門部会の庶務は文化課において処理する。

第5章 雑則

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(補則)

第41条 施設の処務については、この規則に定めるもののほか、朝日町教育委員会事務局組織規則(平成27年朝日町教委規則第4号)を準用する。

この規則は、平成9年10月1日より施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、この規則による改正前の朝日町教育文化施設の設置及び管理に関する規則第22条第1項の規定により図書カードの交付を受けた者については、改正後の朝日町教育文化施設の設置及び管理に関する規則第22条第2項の規定に関わらず、当該図書カードの有効期限は、施行日から平成22年11月1日までとする。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝日町教育文化施設の設置及び管理に関する規則

平成9年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和7年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年10月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月23日 教育委員会規則第6号
平成13年9月1日 教育委員会規則第4号
平成14年8月1日 教育委員会規則第8号
平成15年5月26日 教育委員会規則第4号
平成15年7月30日 教育委員会規則第5号
平成16年3月24日 教育委員会規則第4号
平成19年10月1日 教育委員会規則第10号
平成24年3月21日 教育委員会規則第3号
平成29年6月21日 教育委員会規則第1号
平成31年4月23日 教育委員会規則第3号
令和3年6月23日 教育委員会規則第4号
令和4年8月25日 教育委員会規則第1号
令和7年9月25日 教育委員会規則第4号