○朝日町教育委員会事務局組織規則
平成27年3月31日
教委規則第4号
朝日町教育委員会事務局組織規則(平成8年朝日町教委規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により、朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織並びに事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の名称)
第2条 教育委員会の事務局は、朝日町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(課の設置)
第3条 事務局に次の各号に掲げる課を設け、課の事務を分掌させるため次の係を置く。
(1) 教育課学校教育係
(2) 生涯学習課生涯学習係
(3) 文化課文化振興係
(教育課の事務分掌)
第4条 教育課学校教育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 大綱の策定及び総合教育会議に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(4) 事務局、公民館及び教育文化施設(図書館・歴史博物館)等職員並びに学校職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る予算及び経理に関すること。
(6) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
(7) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(8) 教育財産の取得、管理及び廃止に関すること。
(9) 教具その他の設備の整備に関すること。
(10) 教育の調査及び統計に関すること。
(11) 公文書の保管その他の文書に関すること。
(12) 育英及び奨学に関すること。
(13) 教科内容及びその取扱に関すること。
(14) 教科用図書の採択に関すること。
(15) 学習効果の評価に関すること。
(16) 校長及び教員の研修に関すること。
(17) 学校の職員並びに生徒児童及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。
(18) 学校給食に関すること。
(19) 生徒児童の就学に関すること。
(20) 学校図書館に関すること。
(21) その他学校教育の指導に関すること。
(22) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しないこと。
2 生涯学習課生涯学習係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習推進の調整に関すること。
(2) 社会教育振興の企画に関すること。
(3) 社会教育委員の会議に関すること。
(4) 公民館、その他の社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(5) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会、その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(6) 社会教育諸団体に関すること。
(7) 学校教育施設を利用する社会教育に関すること。
(8) 社会教育施設に関すること。
(9) ユネスコ活動に関すること。
(10) 同和教育に関すること。
(11) 青少年対策に関すること。
(12) その他社会教育に関すること。
3 文化課文化振興係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文化行政に関すること。
(2) 文化振興の企画調整に関すること。
(3) 文化関係諸団体に関すること。
(4) 教育文化施設(図書館・歴史博物館)の設置、管理及び廃止に関すること。
(5) 教育文化施設(図書館・歴史博物館)等の資料、設備等の管理に関すること。
(6) 教育文化施設(図書館・歴史博物館)等の事業の企画及び実施に関すること。
(7) 教育文化施設(図書館・歴史博物館)等の広報及び宣伝に関すること。
(8) 教育文化施設(図書館・歴史博物館)等の庶務に関すること。
(9) 教育文化施設(図書館・歴史博物館)資料(以下「資料」という。)の選択、収集、購入及び整理並びに保管に関すること。
(10) 資料の寄贈及び寄託に関すること。
(11) 資料の閲覧及び貸出し等に関すること。
(12) 文化財及び文化財調査並びに文化財保護に関すること。
(職制)
第5条 事務局に次の職を置くことができる。
(1) 参事
(2) 課長
(3) 副参事
(4) 主監
(5) 課長補佐
(6) 主幹
(7) 係長
(8) 主査
(9) 主任
(10) 主事
(11) 主事補
2 前項に定めるもののほか、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2に規定する社会教育主事並びに法第18条第2項に規定する指導主事を置くことができる。
(事務の分担)
第6条 課長は課員の事務分担を定め、教育長に報告しなければならない。
(事務所管の決定)
第7条 所掌区分の明らかでない事務については、教育長の決定を受けて処理する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。