○朝日町公民館規則
昭和28年9月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町公民館設置及び管理に関する条例(昭和28年朝日町条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 朝日町公民館(以下「公民館」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的達成のために、次の事業を行う。ただし、同法及び他の法令等によって禁じられたものは、この限りでない。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 講習会、実習会等を開催すること。
(3) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(4) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(5) 町民の集会その他の公共的利用に供すること。
2 分館の事業については、別に定める。
(分館長)
第3条 分館に分館長を置く。分館長は、該当区長又は該当区の選出した者をもって充てる。
(補則)
第4条 公民館の使用に関する規程は、朝日町教育委員会が別に定める。
第5条 この規則の実施に必要な事項は、館長がこれを定める。
附則
本館則は、昭和28年9月1日から実施する。
附則(昭和44年4月1日)
本館則は、昭和44年4月1日から実施する。
附則(昭和44年9月1日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月26日から適用する。
附則(平成5年8月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。