○朝日町公民館設置及び管理に関する条例

昭和28年9月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、本町の公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日町公民館

朝日町大字小向1893番地

2 公民館に次の分館を置く。

名称

位置

縄生分館

朝日町大字縄生714番地1

小向分館

朝日町大字小向849番地4

柿分館

朝日町大字柿2050番地

埋縄分館

朝日町大字埋縄994番地

朝日ヶ丘分館

朝日町大字縄生2591番地27

白梅西分館

朝日町白梅の丘西一丁目8番地3

向陽台分館

朝日町向陽台二丁目1番地9

白梅東集会所分館

朝日町白梅の丘東二丁目12番地2

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 館長が必要と認めるとき。

(職員)

第5条 公民館に館長、主事、主事補その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 公民館の施設又は設備は、公民館の事業実施のため本町住民の公共的利用に供するほか、これを使用させてはならない。ただし、教育委員会の意見を徴して、公民館の事業実施に差し支えないと認めるときは、その施設又は一部の使用を許可することができる。

第7条 公民館の施設又は設備の全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(使用料の納付等)

第8条 使用の許可を受けた者は、別表の定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(経費)

第11条 公民館の経費は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(委任)

第12条 この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和28年9月1日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月8日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月13日から適用する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員並びに朝日町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

朝日町公民館使用料

(1) 施設使用料

(単位:円)

区分

施設名

午前

午後

夜間

全日

8:30~12:00

13:00~16:30

17:30~21:00

8:30~21:00

第1会議室

500

500

750

1,750

第2会議室

500

500

750

1,750

第3会議室

500

500

750

1,750

料理教室

500

500

750

1,750

第1学習室

500

500

750

1,750

第2学習室

500

500

750

1,750

談話室

500

500

750

1,750

パソコン室

500

500

750

1,750

注 冷暖房使用の場合は、それぞれ20%を加算する。

なお、夏季(7・8・9月)及び冬季(12・1・2月)は、冷暖房加算としてそれぞれ20%を加算する。

(2) 設備器具使用料

(単位:円)

設備器具名

1回の使用料

備考

調理器具一式

300

料理教室での使用に限る。電気、燃料及び水道を含む。

音響・映像機器

100

館内で使用に限る。電気料を含む。

ピアノ

100

学習室での使用に限る。調律料は含まず。

(1) 使用料は、午前、午後、夜間の使用時間内を各1回、全日を3回として徴収する。

(2) 上記に記載のないものについては、その都度教育委員会が別に定める。

朝日町公民館設置及び管理に関する条例

昭和28年9月1日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年9月1日 条例第6号
昭和44年5月1日 条例第7号
昭和44年10月1日 条例第18号
昭和48年2月1日 条例第1号
昭和48年3月20日 条例第12号
昭和53年3月14日 条例第5号
昭和54年3月14日 条例第16号
昭和57年3月15日 条例第11号
平成4年6月29日 条例第13号
平成5年5月6日 条例第12号
平成7年12月22日 条例第18号
平成12年3月17日 条例第9号
平成17年3月18日 条例第8号
平成20年3月18日 条例第3号
平成21年12月11日 条例第29号
平成22年9月13日 条例第9号
平成30年3月19日 条例第6号