○朝日町社会教育委員設置条例
昭和42年6月9日
条例第15号
(設置)
第1条 本町に社会教育委員を置き、その会を朝日町社会教育委員会と称する。
(適用)
第2条 社会教育委員に関する事項は、社会教育法(昭和24年法律第207号)その他の法令の規定によるほか、この条例の定めるところによる。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、15名以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は、1カ年とする。
2 欠員による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(長の選出)
第5条 社会教育委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
(辞任)
第6条 社会教育委員が辞任するときは、社会教育委員長を経て教育委員会の承認を得なければならない。
(会議の招集)
第7条 社会教育委員の会議は、教育長が招集する。
(事務)
第8条 社会教育委員会の事務は、教育委員会事務局が行う。
(会議)
第9条 社会教育委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年6回とし、臨時会は、必要ある場合にこれを招集する。
(会議の成立)
第10条 社会教育委員の会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第11条 社会教育委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法については、朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年朝日町条例第11号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 社会教育運営上必要な事項は、教育委員会の規則をもって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に朝日町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して1年とする。