○朝日町立朝日幼稚園設置条例
昭和41年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 本町に朝日町立朝日幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 幼稚園は、朝日町大字小向2068番地1に設置する。
(経費)
第3条 幼稚園の経費は、町が負担する。
(入園資格)
第4条 幼稚園の入園資格は、本町に居住する者の子弟とする。
(利用者負担金)
第5条 利用者負担金は、朝日町立朝日幼稚園利用者負担金徴収条例(平成元年朝日町条例第9号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、必要事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年9月19日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。