○朝日町国民健康保険高額療養費貸付規則

昭和53年5月4日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町国民健康保険高額療養費貸付基金及び管理に関する条例(昭和52年朝日町条例第20号)に基づき、高額療養費の支払の困難な家庭に対し必要な額を貸付けし、生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 高額療養費の貸付けを受けることのできる者は、国民健康保険被保険者のうち高額療養費の支払者で朝日町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記載され、支払に困窮する者とする。

(貸付けの範囲)

第3条 前条に該当する世帯で、貸付けの金額は、高額療養費の自己負担金を控除した額で1万円以上とする。ただし、1,000円未満の端数のあるときは、これを切り捨てる。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子とする。

(2) 貸付期間 貸付けの日から当該高額療養費支給日までとする。

(3) 貸付けの申込み 月1回とする。

(4) 償還の方法 一括払いとし、高額療養費支給額を充当する。

(貸付けの制限)

第5条 貸付けを受けようとする者で、次の各号の一に該当するときは、貸付けをしない。

(1) 国民健康保険料を滞納しているとき。

(2) 交通事故による第三者行為によるとき。

(3) その他町長が特に貸付けをすることが適当でないと認めるとき。

(貸付けの手続)

第6条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書に証拠書類を添付して町長に提出するものとする。

2 前項の規定により申請があった場合においては、町長は、直ちにこの審査を行い、貸付けの適当又は不適当の決定をし、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定の決定に基づいて、貸付けが適当と認めた申請者(以下「借受者」という。)に対して、町長は、借用証を提出させ、貸付けを行うものとする。

(貸付けの償還)

第7条 借受者が貸付金を償還するときは、その分に係る高額療養費を支給する日とする。

2 貸付金の償還については、町長は、借受者から償還委任状を徴し、高額療養費の支給額から充当する。

3 町長は、高額療養費の支給額から償還金を差し引き、残額については速やかに借受者に支払うものとする。

4 借受者は、高額療養費の支給額が償還金に達しないときは、その不足する額を償還する日と同時に町長に納入するものとする。

(違反事項)

第8条 借受者が、この貸付金を目的以外に使用したときは、貸付けを直ちに取り消し、償還させるものとする。

第9条 この規則施行のため必要な文書及び帳票等の様式は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降の診療に係る診療分から適用する。

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朝日町国民健康保険高額療養費貸付規則

昭和53年5月4日 規則第10号

(昭和53年5月4日施行)