○朝日町国民健康保険高額療養費貸付基金及び管理に関する条例

昭和52年9月20日

条例第20号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定に基づき、高額療養費支給制度適用について、療養に係る者の一部負担金の支払に医療資金の貸付けを必要とする者に対し、高額医療制度の効率的運用を図るため朝日町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、126万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用及び管理)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(規則への委任)

第5条 高額療養費貸付けに関する手続その他基金に関し、必要な事項については、規則で定める。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

朝日町国民健康保険高額療養費貸付基金及び管理に関する条例

昭和52年9月20日 条例第20号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年9月20日 条例第20号
昭和56年12月24日 条例第18号