○朝日町行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例

平成12年3月17日

条例第4号

(使用料の納付)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、次の各号に定める算式により計算して得た額(その額が100円未満の場合には、100円)とする。

(1) 土地の使用料の算式

使用する土地の1平方メートル当たりの価格×(4/100)×使用許可面積×(使用許可日数/365)

(2) 建物の使用料の算式

(使用する建物の1平方メートル当たりの価格×(8/100)×使用許可面積+当該建物の建て面積に係る土地の年額使用料に相当する額×(当該建物のうち使用許可面積/当該建物の延べ面積))×(使用許可日数/365)

2 前項の規定により難い特別の事情があるものについては、町長が定める。

(使用料の納付時期)

第3条 使用料は、毎年これを前納しなければならない。この場合において、町長は、特別の理由があると認めるときは、数回に分けて納付させることができる。

(他の条例との関係)

第4条 この条例に定めるもののほか、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年朝日町条例第5号)に定める事項については、その定めるところによる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

朝日町行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例

平成12年3月17日 条例第4号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第4号