○朝日町放置自転車防止条例施行規則

平成9年12月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町放置自転車防止条例(平成9年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の定めるところによる。

(自転車放置禁止区域の告示)

第3条 条例第5条第2項の規定による告示は、自転車放置禁止区域(以下「禁止区域」という。)の範囲等を明らかにするものとする。

(禁止区域標識の設置)

第4条 町長は、条例第5条の規定により、禁止区域を指定し、又は変更したときは、当該区域内であることを表示する標識(様式第1号)を設置するものとする。

(規則で定める期間)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める期間は、調査書(様式第2号)を取り付けた日から起算して7日間とする。

(保管の告示)

第6条 条例第9条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項とする。

(1) 撤去した年月日

(2) 撤去した場所及び台数

(3) 保管場所

(4) 保管期間

(5) 連絡先

2 前項の告示期間は、7日間とする。

(返還の措置)

第7条 条例第9条第2項の規定により必要な措置を講じた場合において、保管自転車の利用者等の確認ができたときは、当該自転車の利用者等に対し、速やかに引き取るよう連絡するものとする。

(返還の手続)

第8条 保管自転車の利用者等は当該自転車の返還を受けようとするときは、当該利用者等は、当該利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(自転車の保管期間)

第9条 条例第9条第4項に規定する期間は、2月間とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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朝日町放置自転車防止条例施行規則

平成9年12月22日 規則第27号

(平成9年12月22日施行)