○朝日町放置自転車防止条例

平成9年12月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、自転車駐輪場及び公共の場所における自転車の放置を防止することにより、利用機能及び通行機能の確保による町民生活の安全を図るとともに、良好な都市環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車駐輪場 町が近畿日本鉄道伊勢朝日駅及びJR東海関西本線朝日駅周辺に設置した自転車駐輪場をいう。

(2) 公共の場所 近畿日本鉄道伊勢朝日駅及びJR東海関西本線朝日駅周辺の広場、道路、公園その他公共の用に供する場所で、自転車駐輪場以外の場所をいう。

(3) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び第2条第1項第11号に規定する自転車をいう。

(4) 放置 自転車の利用者が自転車を離れているため、直ちに当該自転車を移動させることができない状態にあることをいう。

(自転車の利用者等の責務)

第3条 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、自転車駐輪場及び公共の場所に自転車を放置することにより、良好な都市環境を悪化させてはならない。

2 自転車の利用者等は、当該自転車の見やすいところに住所、氏名を明記し、防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第4条 鉄道事業者等は、町長が自転車駐輪場を設置するに当たって、その用地を提供する等町長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車放置禁止区域の指定等)

第5条 町長は、自転車の放置により、町民の良好な生活環境が著しく阻害されると認める公共の場所を、自転車放置禁止区域(以下「禁止区域」という。)に指定することができる。

2 町長は、前項の規定により禁止区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 禁止区域の指定の解除及び変更については、前項の規定を準用する。

(禁止区域に放置されている自転車の措置)

第6条 町長は、禁止区域内の公共の場所に自転車が放置されているときは、当該自転車利用者等に対し、当該自転車を自転車駐輪場その他適当な場所に移動するよう命じ、又は直ちに当該自転車を撤去することができる。

(禁止区域外に放置されている自転車の措置)

第7条 町長は、禁止区域外の公共の場所に自転車が放置されている場合において、その良好な環境が著しく阻害されていると認めたときは、当該自転車を整理し、又は自転車駐輪場その他適当な場所に移動することができる。

(自転車駐輪場に放置されている自転車の措置)

第8条 町長は、自転車駐輪場に自転車が放置され、自転車駐輪場の管理に支障があると認めたときは、当該自転車利用者等に対し、当該自転車を移動するよう指導し、又は規則で定める期間経過後に当該自転車を撤去することができる。

(撤去した自転車の措置)

第9条 町長は、第6条第7条又は第8条の規定により自転車を撤去したときは、保管場所において保管することができる。

2 町長は、前項の規定により自転車を保管したときは、規則で定めるところによりその旨を告示するとともに、当該自転車を利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該自転車が明らかにその機能を喪失していると認めたときは、この限りでない。

3 町長は、前1項の規定により保管した自転車につき、前項の規定による告示の日から相当の期間を経過してもなお当該自転車を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車につき廃棄等の処分をすることができる。

4 前項の規定による保管における相当の期間は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

朝日町放置自転車防止条例

平成9年12月19日 条例第20号

(平成9年12月19日施行)