○朝日町印鑑条例施行規則

昭和51年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町印鑑条例(昭和51年朝日町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録(以下「登録」という。)の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)により住民基本台帳を所轄する役場に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する委託の旨を証する書面は、委任状(様式第2号)によるものとする。

(印鑑の登録の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、印鑑登録照会書(様式第3号)及び印鑑登録回答書(様式第4号)によるものとし、同項に規定する期限は、印鑑登録照会書を送付した日から起算して20日以内とする。

2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書(外国人にあっては在留カード・特別永住者証明書)であって、本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはプレス特殊加工してあるものに限る。

3 条例第4条第4項第2号に規定する書面は、印鑑登録申請者の保証書(様式第5号)によるものとし、当該登録について保証する者1名の登録した印鑑を押印しなければならない。この場合において、保証する者の住所地が、朝日町以外にあるときは、当該保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、様式第6号によるものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第7号によるものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。

(印鑑登録証受領書)

第7条 条例第7条第2項及び条例第8条第4項に規定する印鑑登録証受領書は、様式第9号によるものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録廃止申請書(様式第10号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 条例第12条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第12号によるものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 条例第13条の規定による印鑑の登録の廃止申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第10号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第12条 条例第15条第1項及び第3項の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑登録の抹消通知)

第13条 条例第15条第2項による印鑑登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第13号)によるものとし、公示は、朝日町公告式条例(昭和26年朝日町条例第1号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(朝日町印鑑条例施行規則の廃止)

2 朝日町印鑑条例施行規則(昭和43年朝日町規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定により行う印鑑の証明は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の朝日町印鑑条例施行規則の規定に基づいて交付されている印鑑登録証は、改正後の朝日町印鑑条例施行規則に基づいて交付されている印鑑登録証とみなす。

(印鑑登録証の引替交付)

3 町長は、この規則施行の際、現に改正前の朝日町印鑑条例施行規則の規定に基づいて印鑑登録証の交付を受けているものに対し、この規則の施行後速やかに当該印鑑登録証と改正後の印鑑登録証とを引替えさせるよう努めるものとする。

4 当該印鑑登録証と改正後の印鑑登録証の引替えは印鑑登録証引替申出書・受領書及び交付通知書により行うものとし様式は次のとおりとする。

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(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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朝日町印鑑条例施行規則

昭和51年3月26日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月26日 規則第3号
平成8年3月28日 規則第1号
平成8年9月26日 規則第16号
平成12年1月24日 規則第1号
平成24年6月21日 規則第15号
平成26年2月6日 規則第1号
平成26年11月25日 規則第11号
平成29年9月22日 規則第22号
平成31年4月15日 規則第10号
令和元年11月5日 規則第17号
令和6年3月15日 規則第11号