○朝日町印鑑条例施行規則
昭和51年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町印鑑条例(昭和51年朝日町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書(外国人にあっては在留カード・特別永住者証明書)であって、本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはプレス特殊加工してあるものに限る。
3 条例第4条第4項第2号に規定する書面は、印鑑登録申請者の保証書(様式第5号)によるものとし、当該登録について保証する者1名の登録した印鑑を押印しなければならない。この場合において、保証する者の住所地が、朝日町以外にあるときは、当該保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(印鑑登録の抹消通知)
第13条 条例第15条第2項による印鑑登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第13号)によるものとし、公示は、朝日町公告式条例(昭和26年朝日町条例第1号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
(朝日町印鑑条例施行規則の廃止)
2 朝日町印鑑条例施行規則(昭和43年朝日町規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項の規定により行う印鑑の証明は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の朝日町印鑑条例施行規則の規定に基づいて交付されている印鑑登録証は、改正後の朝日町印鑑条例施行規則に基づいて交付されている印鑑登録証とみなす。
(印鑑登録証の引替交付)
3 町長は、この規則施行の際、現に改正前の朝日町印鑑条例施行規則の規定に基づいて印鑑登録証の交付を受けているものに対し、この規則の施行後速やかに当該印鑑登録証と改正後の印鑑登録証とを引替えさせるよう努めるものとする。
4 当該印鑑登録証と改正後の印鑑登録証の引替えは印鑑登録証引替申出書・受領書及び交付通知書により行うものとし様式は次のとおりとする。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。