○朝日町印鑑条例
昭和51年3月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本町における印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定め、住民の利便と取引の安全を確保し、あわせて行政の合理化に資することを目的とする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑の登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面で自ら町長に申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに、当該申請に関し必要と認める事項について審査し、適正と認めた場合は登録するものとする。
2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、これに対する回答書を規則で定める期限までに、当該申請者に持参させることにより行わなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において、現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑は1人1個に限るものとする。
2 登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で、その形態が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの
3 町長は、同条第2項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第6条 第4条第1項に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(7) その他必要な事項
2 前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
(印鑑登録証)
第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該登録申請者又はその代理人に対し直接に交付しなければならない。
2 前項の規定により、印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録証受領書を提出しなければならない。この場合において、印鑑登録証の交付を代理人をして受けとるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
3 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又は、その代理人は次に掲げる場合に限り町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したとき。(登録番号が判読できないときを除く。)
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 町長は、第1項の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付しなければならない。
4 前項の規定により、印鑑登録証の再交付を受ける者は、印鑑登録証受領書を提出しなければならない。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の申請及び交付)
第10条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証を添えて書面で町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
(民間端末機による印鑑登録証明書の交付)
第11条 印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この条において「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用し、民間端末機(本町の電子情報処理組織(本町の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末装置であって、利用者が必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を利用して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第12条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置に読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下この条において同じ。)について、町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項に規定する印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により作成しなければならない。
3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録の廃止)
第13条 登録者又はその代理人は、町長に対して当該印鑑の登録を廃止する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならないものとする。
2 登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第15条 町長は、登録者が次の各号の一に該当することを知ったときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。
(1) 登録者が本町外に転出したとき。
(2) 登録者が死亡したとき。
(3) 登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)により登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することになったとき。
(4) 登録者が成年被後見人の審判を受けたとき。
(5) その他町長が、抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
第18条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(朝日町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、朝日町行政手続条例(平成8年朝日町条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年6月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 朝日町印鑑条例(昭和43年朝日町条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成8年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の朝日町印鑑条例の規定に基づいて作成されている印鑑登録原票は、改正後の朝日町印鑑条例の規定に基づいて作成された印鑑登録原票とみなす。
附則(平成8年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、「第22条の規定により利用者証明用電子証明書の発行を受けたもの」を「第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているもの」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
(令和5年規則第40号で令和5年12月20日から施行)