○朝日町情報公開条例施行規則

平成12年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町情報公開条例(平成11年朝日町条例第7号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が所管する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書及び記載事項)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項後段に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)とする。

2 条例第7条第3項に規定する書面は、著しく大量な公文書の公開請求に係る特例通知書(様式第3号)とする。

3 条例第7条第4項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第4号)

(2) 公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第5号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第6号)

第4条 削除

(費用の納付等)

第5条 条例第12条第2項又は第3項に規定する費用は、前納とする。

2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(諮問の様式等)

第6条 条例第13条の規定による諮問は、朝日町情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第7号)によるものとする。また、同条により諮問した場合は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知するものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第20条に規定する公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定の状況、審査請求の状況について、朝日町広報誌等への登載等により行う。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の朝日町情報公開条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の朝日町情報公開条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則による改正前の朝日町情報公開条例施行規則及び朝日町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の朝日町情報公開条例施行規則及び朝日町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝日町情報公開条例施行規則

平成12年1月31日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)