○朝日町情報公開条例

平成11年6月22日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 情報提供等(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、町政に対する町民の理解と信頼を深め、開かれた町政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は供覧等の手続が終了し、実施機関が現に保管又は保存しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。ただし、電磁的記録の公開は、紙媒体に印刷された情報を閲覧に供し、又はその写しを交付するものとする。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の公開の請求に対する決定及び通知)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知をしなければならない。

3 実施機関は、公開の請求に係る公文書が著しく大量であるため、第1項に規定する期間内にその全てについて同項の決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、公開請求に係る公文書の相当の部分について、当該期間内に同項の決定をし、残りの部分については、相当の期間内に同項の決定をすることができる。この場合においては、実施機関は、同項に規定する期間内に前項後段の規定により、決定をすることができる時期を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、請求に係る公文書の全部の公開をする旨であって、請求者の提出があった日に公文書の公開をするときは、口頭により通知することができる。

5 実施機関は、前項の規定により請求に係る公文書の全部又は一部の公開をしない旨の通知をするときは、同項の書面に公開しない理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に実施機関以外の第三者の情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開しないことができる公文書)

第8条 実施機関は、第5条の規定による公開の請求に係る公文書に次の各号の一に該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある影響から町民等の生活を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上公開することが必要であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町並びに国及び他の地公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(部分公開)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条各号の規定により公開しないことができる情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度にこれを分離することができるときは、当該公開しないことができる部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。

第10条 削除

(公文書の公開の方法)

第11条 公文書の公開は、実施機関が第7条第4項の規定による通知を行う際指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損又は破損されるおそれがあると認められるとき、第9条の規定により公文書の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写又は複製したものにより公開することができる。

(費用負担)

第12条 公文書の閲覧に係る手数料は無料とする。

2 第5条の規定により公文書の公開の請求をして、公文書(第11条第2項の公文書を複写したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 電磁的記録の公開を請求して、印刷された情報を閲覧し、又はその写しの交付を受けるものは、印刷に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求があった場合の措置)

第13条 実施機関は、第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて、朝日町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年朝日町条例第2号)第2条に規定する朝日町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を最大限尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

第15条 削除

(他の制度との調整)

第16条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧等については適用しない。

2 この条例の規定は、町立図書館その他これに類する町の施設において、現に町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画、写真等の公文書については適用しない。

(公文書の目録の作成)

第17条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

第3章 情報提供等

(情報提供施策の推進)

第18条 実施機関は、情報に関する町民の要求を的確に把握するとともに、町民が町政に関する正確でわかりやすい情報を、迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の推進に努めなければならない。

(制度の周知措置)

第19条 実施機関は、町民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(朝日町情報公開審査会委員の任期の特例)

3 平成14年4月1日に任命した朝日町情報公開審査会委員の任期については、第14条第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正前の朝日町個人情報保護条例及び朝日町情報公開条例によって行った手続その他の行為は、改正後の朝日町個人情報保護条例及び朝日町情報公開条例によって行ったものとみなす。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

朝日町情報公開条例

平成11年6月22日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年6月22日 条例第7号
平成15年3月19日 条例第2号
平成21年3月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第7号
令和5年3月17日 条例第1号