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障がい者福祉制度

更新日:2024年4月1日

障害者(身体・療育・精神)手帳の交付を受けるには?

手帳の交付を受けられる方は、一定の障がいがある人で、その人は県が指定した医師の診断書や関係書類などを役場保険福祉課へ提出していただきます。 その後判定機関で審査を行い、交付決定されます。

心身障害者福祉年金

心身障がい者で該当する方に対し福祉年金を支給します。

対象となる人

  • 身体障害者手帳1級~3級療育手帳、精神保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方。

給付額

  • 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級・・・年額10,000円
  • 身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神保健福祉手帳2級・・・年額 8,000円

障害者手帳交付診断書料等助成

障害者手帳の交付申請を行うに際し、診断書に要する費用の一部を助成します。

助成額

  • 診断書1通につき2,000円。ただし、2,000円に満たない場合は、その実費額。

重度心身障害者タクシー助成料金

重度心身障がい者の方が四日市タクシー協会に加盟しているタクシー乗車に限り利用できる、タクシー乗車券を交付し、 社会活動を促進し、福祉の向上を図ります。

対象となる人

  • 身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A及び精神障害者保健福祉手帳所持者

助成額

  • タクシー乗車券1ヶ月500円×4枚(最大24枚綴り×2冊)
    注: 自動車燃料費助成を受けている場合は受けられません。

障害者自動車燃料費助成

障がい者が自己所有する自動車の運転及び介護用運転自動車の運行に伴う燃料費用を助成し、社会活動を促進し、 福祉の向上を図ります。

対象となる人

  • 身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A及び精神障害者保健福祉手帳所持者

助成額

  • 燃料費1ヶ月1,250円。ただし、1,250円に満たない場合は、その実費額。
    注: タクシー料金助成を受けている場合は受けられません。

身体障害者自動車改造助成

身体障がい者が就労等のため自らが所有し、運転する自動車のハンドル・ブレーキ・ アクセル等を改造する場合、その費用の一部を助成します。

対象となる人

  • 重度の上肢、下肢、体幹機能障がいのある方。

助成額

  • 改造に要する経費で100,000円を限度とする。

身体障害者自動車操作訓練助成

身体障がい者の方が就労等社会活動への参加促進のため運転免許を取得する場合、その費用の一部を助成します。

対象となる人

  • 身体障害者手帳1~4級の方。

補助額

  • 免許取得に要した経費の2/3以内(100,000円を限度。)

在宅重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業

在宅の重度心身障がい者(児)の日常生活を容易にするために、次のような用具の給付(貸与)を行っています。

費用

  • 世帯の所得状況に応じて、無料又は一部負担です。

給付されるもの

  • 肢体不自由・・・特殊寝台・便器など
  • 視覚障がい・・・ポータブルレコーダー・活字文書読上げ装置など
  • 聴覚障がい・・・聴覚障害者用屋内信号装置など
  • 内部障がい・・・透析液化装置・酸素ボンベ運搬車など

身体障害者(児)補装具交付・修理事業

身体上の障がいを補うため、用具の交付や修理を受けることができます。

費用

  • 世帯の所得状況に応じて、無料又は一部負担です。

補装具の種類

  • 肢体不自由・・・義足・装具・車いす・歩行車・松葉杖など
  • 視覚障がい・・・盲人安全杖、義眼・眼鏡・点字器など
  • 聴覚障がい・・・補聴器
  • 内部障がい・・・ストマ用装具
  • 言語機能障がい・・・人口喉頭

特別児童扶養手当

身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を援護している親又は養育者に支給されます。 なお、前年の所得が一定の限度額以下でなければ手当ては受けられません。

(令和6年4月から適用)

  • 1級該当児童・・・月額55,350円
  • 2級該当児童・・・月額36,860円

            詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

特別障害者手当・障害児福祉手当

身体又は精神に重度の重複障がいがあるため常時特別な介護が必要な在宅の障がい者(児)に支給されます。なお、障がいの程度、所得の状況により手当が受けられない場合があります。

(令和6年4月から適用)

  • 特別障害者手当・・・月額28,840円
  • 障害児福祉手当・・・月額15,690円

更生医療給付

からだの不自由な人の障がいを軽くしたり、取り除いたりするための手術を行うなどの医療を指定医療機関で 受けることができます。
注: 医療費は公費で負担しますが、所得の状況により、一部自己負担があります。

NHK受信料の減免について

次のいずれかの対象となる世帯は、NHK放送受信料金が全額又は半額免除されます。

対象となる人

  • 全額免除
    [身体障害者][知的障害者][精神障害者]が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります。
  • 半額免除
    視覚・聴覚障害者が世帯主の場合に、半額免除となります。
    重度の障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)が世帯主の場合に、半額免除となります。

有料道路通行料金の割引制度

身体障がい者本人が運転する時また、介護人が運転し、有料道路を通行する時(ETC利用可)にこの制度を受けることができます。

割引料

  • 通行料金の50%。

対象となる人

  • 身体障がい者本人運転の場合…身体障害者手帳の交付を受けている全ての方
  • 介護者運転の場合…身体障害者手帳の交付を受けていて(注)重度の障がいをお持ちの方

注: 重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が「第1種」と記載されている方

心身障害者扶養共済

心身障がい者(児)の保護者が死亡(重度障がい)したとき、残された心身障がい者に年金を支給する制度です。
この制度は、保護者が生存中毎月掛金をすることにより、死亡したあと心身障がい者に1口につき月額2万円を支給し その生活を助けようというものです。

対象となる人

  • 知的障がい者、1級~3級までの障がい者又はそれと同程度の心身に障がいのある心身障がい者を養っている65歳までの人で、 2口まで加入できます。
    注: 掛金は、保護者の加入時の年齢により決定されます。なお、心身障がい者自身が死亡した時は、弔慰金が支給されます。

朝日町障害者福祉会

身体障害者手帳を交付された方の会で、それぞれの障がいについて助けあい、学びあい、励ましあったりし、 地域へ障がいに対する理解や知識を高めるよう活動しています。

鉄道運賃などの割引

障害者手帳を所有する方は、各種交通機関の運賃の割引制度があります。

 

  身体障害者手帳第1種
療育手帳A
身体障害者手帳第2種
療育手帳B
精神障害者
保健福祉手帳
JR
近鉄
対象 単独 介護者付 単独
割引率 5割引 障がい者・
介護者とも
5割引
5割引
取扱
区間
100キロメートルを超えるとき 全区間 100キロメートルを超えるとき
三交バス 障がい者、介護者(必要と認められた場合)とも
5割引
障がい者のみ
5割引
障がい者のみ
5割引
※区間制限有り
三岐バス 障がい者、介護者とも
5割引
※区間制限有り
障がい者のみ
5割引
※区間制限有り
障がい者のみ
5割引
※区間制限有り
航空機
(国内線)

障がい者、介護者とも割引になることがあります。
※航空会社によって割引の有無や割引運賃の適用範囲や割引率が
異なります。詳しくは各航空会社に問い合わせてください。

タクシー 運賃が割引になることがあります。
※詳しくは各タクシー会社に問い合わせてください。

 

※切符・航空券の購入時、乗車の際に手帳を呈示してください。
※詳しくは、各種交通機関にご確認ください。

 

自動車関係の税金

身体障がい者の方が所有し、使用する自動車で一定の条件を満たせば自動車税・自動車取得税の減免措置を受けることができます。 身体障がい者本人が運転する場合(本人運転)と、生計を一にする人が身体障がい者のために運転する場合(家族運転)に適用されます。

けん引式車いす補助装置貸与事業

車いす利用者の災害時の避難が迅速に行われるよう支援するため、「けん引式車いす補助装置」の貸与を実施します。

貸与を希望される方は、「けん引式車いす補助装置貸与申請書」にて申請してください。

対象となる人

  • 朝日町に住所を有し、通常車いすを利用する方。

利用料

無料

 

障害を理由とする差別の解消の推進について

 平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
 この法律は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を 推進することを目的とするものです。
 この法律により、正当な理由がないのに、障害があるという理由でサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人には求めないような条件を付けたりする「不当な差別的な取扱い」が禁止され、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上での障壁(社会的障壁※)を取り除くための「合理的な配慮」が求められています。

※社会的障壁とは…利用しにくい施設など以外にも、利用しにくい制度、障害のある人の存在を意識していない習慣、障害のある人への偏見なども含みます。

 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ/外部リンク)

事業者による合理的配慮の提供が法的義務となります

 令和3年6月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から施行されることに伴い、事業者による合理的配慮の提供が法的義務となります。

 事業者においては、改正法の施行に向け、障害のある方がそうでない方と同様にサービス等を受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知等をお願いします。

障害の差別解消に向けた理解促進のポータルサイト(内閣府ホームページ/外部リンク)

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790


子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

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