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朝日町中小企業・小規模事業者等応援給付金について

更新日:2022年7月1日

 

1 内容

 新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、令和4年4月1日以降、下記の対象融資を受けた町内事業者に対し、給付金を交付し、事業運営の支援を行います。

  

 2 対象者

 下記(1)~(4)のいずれにも該当するもの

(1)融資を受けた時かつ本給付金申請時点で町内に主たる事業所を有する法人、又は朝日町民で事業を営む者

(2)町税等を滞納していない者

(3)新型コロナウイルスの感染拡大の影響(売上高前年比等5%以上減少)を受け、次に掲げる融資を受けた者(令和4年4月1日~令和5年2月28日までに融資実行されたものに限る)

  ア   セーフティネット資金(4号又は5号又は伴走支援型特別保証)

  イ   日本政策金融公庫が行う次に掲げる融資

       (ア) 新型コロナウイルス感染症特別貸付

       (イ) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

       (ウ) 新型コロナウイルス対策衛経融資

       (エ) 衛生環境激変対策特別貸付

       (オ) 新型コロナウイルス対策マル経融資

   ウ  商工組合中央金庫又は日本政策投資銀行が行う危機対応融資

   エ (独)中小企業基盤整備機構が小規模企業共済制度の契約者に対して行う特例。緊急経営安定貸付                                                                                                                             

   オ  その他町長が適当と認める融資であって金融機関が行うもの

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと

 

3 給付額 

融資実行額の10%の額に相当する額 上限30万円(1,000円未満切捨)

 1事業者(個人にあっては1人)につき1回

 

4 提出物

(1)朝日町中小企業・小規模事業者等応援給付金申請書(様式第1号)【必須】

(2)新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた融資に係る契約書等の写し【必須】

(3)融資実行されたことが分かる書類等の写し【必須】

(4)新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた融資であることがわかる書類(前2項の書類で足りる場合は不要)

(5)対象者(3)‐アの場合は、信用保証協会の保証付き融資であることが分かる書類(朝日町が認定書を発行した場合は不要)

 

5 提出先

 〒510-8522 三重郡朝日町大字小向893番地    朝日町役場 産業建設課

 

6 申請期間

 令和4年7月1日(金)から令和5年3月7日(火)まで  

 

【注意事項】 提出物について

 (1)朝日町中小企業・小規模事業者等応援給付金申請書(様式第1号)【必須】

 ●法人の場合   郵便番号をはじめとして、正確に記入してください。

1,所在地は登記上の住所(朝日町地内)を記入してください。尚、所在地が朝日町外の場合は給付金の対象外となります。

2,郵便番号・所在地・名称・代表者職・氏名は、融資契約書等記載のものと一致しているか確認してください。

3,融資契約書等の代表者印を押印してください。

4,担当者の方の氏名と連絡先を必ず記入してください。

 

個人事業主の場合   郵便番号をはじめとして、正確に記入してください。

1,所在地は住居地の住所(朝日町地内)を記入してください。尚、所在地が朝日町外の場合は給付金の対象外となります。

2,郵便番号・所在地・名称・代表者職・氏名は、融資契約書等記載のものと一致しているか確認してください。

3,融資契約書等の個人印を押印してください。

4,担当者の方の氏名と連絡先を必ず記入してください。

 

(2)新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた融資に係る契約書等の写しとは【必須】

●金銭消費貸借契約証書、借用証書など金融期間からの借入を証する書類の写し

1,保証人等の記載がある場合は、黒塗りした写しを提出してください。

2,融資に係る契約書の写し等であって、融資実行機関、融資実行年月日、融資を受けた者及び融資額が記載された書類であることを確認してください。

 

(3)融資実行されたことが分かる書類等の写しとは【必須】

●融資を受けた者がわかる通帳等の写しと融資実行年月日、融資額が記載された通帳等のページの写しを提出してください。

 

(4)新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた融資であることがわかる書類(前項の書類で足りる場合は不要)とは・・・    次の書類

 ●利息に関する特約書の写し など

 

(5)上記(3)‐アの場合は、信用保証協会の保証付き融資であることが分かる書類(朝日町が認定書を発行した場合は不要)とは・・・次のいずれかの書類

●朝日町以外の市町が発行したセーフティネット保証4号、5号又は伴走支援型特別保証の認定書の写し

●三重県信用保証協会が発行した「信用保証協会のお知らせ(お客様用)」の写し など

 

課税上の取扱について

◎ この給付金は、課税対象となります。ただし、必ずしも税負担が生じるものではありません。   詳細は最寄の税務署にお問い合わせください。 四日市税務署 TEL 059-352-3141

 

関連ファイル

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関する問い合わせ先

産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

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