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【令和4年度分】新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料等の減免及び猶予について

更新日:2021年4月20日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少等の理由で国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付が困難となった方は、申請により保険料の減額・免除及び猶予が受けられる場合があります。
 詳細については保険福祉課(377-5659)にお問い合わせください。
(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)

【減免】

<減免の対象となる保険料>
 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
※令和3年度分の保険料については、令和4年3月31日で受付終了しております。ただし、令和3年度相当分の保険料額であって、令和4年4月以後に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものについては減免対象となります。

<減免の対象者>

  国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の事項すべてに該当する者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること  

 【猶予】

 

科 目 納付猶予を可とする要件 猶予期間
国民健康保険料

(1)納付義務者が事業又は業務を廃止し、又は休止した場合
 

(2)納付義務者が事業又は業務について甚大な損害を受けた場合
 

(3)上記に類する理由がある場合

6カ月以内
後期高齢者医療保険料

(1)被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことにより、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、一時納付が困難な場合
 

(2)被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、事業又は業務を休廃止した場合、事業における著しい損失を受けた場合、失業等により一時に納付が困難な場合
 

(3)広域連合長が特に必要があると認めた場合

6カ月以内
介護保険料

(1)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
 

(2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

6カ月以内

 

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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