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国民健康保険及び後期高齢者医療の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
更新日:2022年12月8日
※支給対象期間を延長します
国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者で勤務先から給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した(感染が疑われる場合も含む)ため仕事を休んだことによりその間の給与が支払われなかったとき、傷病手当金の支給対象となります。
対象者
勤務先から給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状があり、感染が疑われる場合も含む)、療養のため連続する3日間を超えて仕事を休み、その間の給与の支払いを受けられなかった方
※個人事業主の方は対象外です。
支給対象日数
仕事を休んだ期間のうち最初の3日間を差し引いた日数(勤務予定のなかった日は含みません)
支給対象期間
令和2年1月1日~令和5年3月31日の間
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数
※上限額があります。
※他の健康保険から同一の事由により同様の給付を受けられる場合は、傷病手当金を支給しません。
※給与が一部支払われ、その額が上記の計算式で算定する傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
申請方法
申請には、医療機関や事業主の証明が必要です。申請を希望する場合には、事前に電話等でお問い合わせください。
申請書
国民健康保険
医療機関記入用(医療機関受診者のみ)(PDF文書/74KB)
後期高齢者医療
医療機関記入用(医療機関受診者のみ)(PDF文書/54KB)
問い合わせ先
(国民健康保険)
・保険福祉課 TEL 377-5659
(後期高齢者医療)
・三重県後期高齢者医療広域連合事業課
給付健康グループ TEL 059-221-6884
・保険福祉課 TEL 377-5659
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790