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新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証について
更新日:2021年7月1日
中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため「危機関連保証」を発動しました。これに伴い、危機関連保証制度の対象となる中小企業・小規模企業が、三重県中小企業融資制度のうち「セーフティネット資金(危機関連保証)を利用することが可能になります。
なお、指定期間は令和3年6月30日までとなっておりましたが、令和3年12月31日まで延長されました。
関連リンク:三重県
https://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci500003997.htm
◆指定期間 ※延長されました
令和3年7月1日から令和3年12月31日まで
◆危機関連保証の概要
リーマンショック時や東日本大震災等と同程度に我が国の中小企業者について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として必要があると認める場合に発動される措置であり、信用保証協会が「通常の保証限度額」と「セーフティネット保証4号・5号合算の別枠」とは更に別枠で、最大2億8千万円を限度に、借入債務の100%を保証する制度です。
◆対象となる中小企業・小規模企業
次のいずれにも該当する中小企業・小規模企業が対象となります。
・金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため資金調達が必要となっているもの。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
◆申請について
申請にあたっては、下記必要書類をご準備いただき、朝日町産業建設課に提出して下さい。
・認定申請書(Word文書/19KB) (PDF文書/48KB)…1部
・売上高確認票(Word文書/21KB) (PDF文書/50KB)…1部
・直近の履歴事項全部証明書の写し…1部(法人の場合)
・事業所所在地が確認できる資料の写し…1部(個人の場合)
(確定申告書、開業届、許認可証、不動産賃貸借契約書、光熱水費の領収書等)
・委任状(Word文書/17KB) (PDF文書/41KB)…1部(代理人が申請する場合)
※金融機関などが代理人の場合、受任者の欄に金融機関名、支店名、代表者名を記載し、金融機関の印を押印して下さい。
このページに関する問い合わせ先
産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543