トップページ 暮らしの情報 暮らし・手続 税金・保険(国保・後期)・年金 税金おもな税制の改正について
おもな税制の改正について
更新日:2023年2月3日
給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し
平成30年度税制改正により、給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除が見直されました。この改正は、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から行われたものです。特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。この改正は令和3年度の町県民税(所得税は令和2年分)から適用されます。
給与所得控除の見直し
1.給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
2.給与所得控除の上限が適用される給与収入が1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除※が適用されます。
給与所得控除額の一覧表(令和3年度から適用)
※所得金額調整控除について
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)介護・子育て世帯の場合
給与収入が850万円を超え、下記のa~cに該当する場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除
a 特別障がい者
b 23歳未満の扶養親族を有する人
c 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人
(給与等の収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与収入と公的年金等の双方がある場合
給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除
(給与所得控除後の給与等の金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限:10万円))-10万円
(1)(2)の両方に該当する場合は、(1)を控除後に(2)を控除します。
公的年金等控除の見直し
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
公的年金等控除額の一覧表(令和3年度から適用)
基礎控除の見直し
1.基礎控除が10万円引き上げられました。
2.合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
3.合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されないこととされました。
基礎控除の一覧表
その他の改正
所得控除等の合計所得金額の要件が以下の表のように見直されました。
所得控除等の合計所得金額の要件一覧表
子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置
平成31年度税制改正により、「子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置」が創設されました。以下の条件にあてはまる人は町県民税が非課税になります。この改正は令和3年度の町県民税から適用されます。
児童扶養手当の支給を受けている児童(※1)の父または母のうち、現に婚姻(※2)をしていない人または配偶者(※2)の生死の明らかでない人(前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く)
※1 父または母と生計を一にする子で前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である場合
※2 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む
適用を受けるためには、町県民税申告・年末調整などの際に申告する必要があります。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を町県民税から控除する制度です。
住宅ローン控除を受けるには、確定申告書を税務署に提出する必要があります。ただし、給与所得者については、2年目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。
平成27年度税制改正において、消費税率10%への引き上げ時期が平成29年4月に変更されました。これを受けて、住宅ローン控除の適用対象となる入居の期限が、平成29年12月31日から平成31年(令和元年)6月30日に延長され、この日までに入居した場合に住宅ローン控除が受けられることになりました。
また、平成29年度税制改正において、消費税率10%への引き上げ時期が平成31年(令和元年)10月に変更されました。これを受けて、住宅ローン控除の適用対象となる入居の期限が、令和3年12月31日まで延長されることになっています。
令和元年度税制改正により、消費税率10%が適用される住宅取得などについて、住宅ローン控除の控除期間が3年延長(現行10年間⇒13年間)されました。
*所得税におけるバリアフリー改修、省エネ改修による特別控除(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の特別控除)は、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)とは別の制度であり、町県民税の控除の対象にはなりません。 ただし、固定資産税が軽減される制度があります。
医療費控除提出書類の変更について
平成29年度まで、医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を添付または提示する必要がありましたが、平成30年度から、医療費控除の明細書を添付することになりました。ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
病院・薬局へ支払った医療費、通院にかかった交通費などは、「医療を受けた人の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記載することができます。控除の対象になる医療費の範囲など、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
【明細書の記載例】
(1)医療を受けた人の氏名 | (2)病院・薬局などの支払先の名称 | (3)医療費の区分 | (4)支払った医療費 | (5) (4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額 |
朝日 太郎※ |
〇〇病院 |
☑診療・治療 ☐介護保険サービス ☐医薬品購入 ☐その他の医療費 |
94,600円 | 35,000円 |
同上 | JR、△△バス |
☐診療・治療 ☐介護保険サービス ☐医薬品購入 ☑その他の医療費 |
2,360円 | 0円 |
※「同じ人」かつ「同じ支払先」のものは、1年分まとめて1列に記載可能!
経過措置として、令和2年度(所得税は平成31年・令和元年分)までは医療費の領収書の添付または提示により申告することもできますが、令和3年度(所得税は令和2年分)からは医療費控除の明細書の添付が必須となります。
明細書のダウンロードはこちら(国税庁ホームページ 医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書(所得税の確定申告用)
○医療費のお知らせ(医療費通知書)を添付書類として使用する場合について
保険適用の療養を受けた際に、医療保険者(市町村や健康保険組合など)から交付される医療費のお知らせを、医療費控除の明細書の代わりとして添付することができます。ただし、添付書類として使用できるのは、(1)被保険者(またはその被扶養者)の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた人の氏名、(4)療養を受けた病院・診療所・薬局などの名称、(5)支払った医療費の額、(6)保険者の名称が記載されているものに限ります。
また、医療費控除の申告の対象になる期間は各年1月~12月ですが、医療費のお知らせに記載される期間は、医療保険者により異なります。そのため、医療費のお知らせに反映されていない月分の医療費については、医療費控除の明細書を作成する必要があります。保険適用外の療養に関しても医療費のお知らせには記載されませんので、医療費控除の明細書を作成する必要があります。
※医療費のお知らせは医療保険者により記載項目が異なります。令和2年度の申告に使用できるかなど、詳しくは各医療保険者にお問い合わせください
ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度拡充について
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分で選んだ都道府県・市区町村に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と町県民税から一定の限度まで控除される制度です。
制度の拡充について
平成27年度税制改正により、町県民税の所得割額から控除できる特例控除(※)の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。また、これまで寄附金控除を受けるには確定申告が必要でしたが、給与所得者などが確定申告をしなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下「特例制度」とします。)が創設されました。
※総務大臣の指定を受けていない地方公共団体に対する令和元年6月1日以降の寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている地方公共団体については、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください
【特例制度が利用できる場合】
ふるさと納税の寄附先が5団体以内であり、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書( ワンストップ特例申請書)」を寄附先に提出したときに利用できます。
【特例制度ご利用上の注意点】
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告をされた場合は制度の適用は受けられなくなりますので、申告をする際は寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
ふるさと納税について詳しくは「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
上場株式等の譲渡所得及び配当所得等の申告・課税方法について、地方税法の改正がありました
株式等の配当所得等の申告・課税方法
個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせて、総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当所得等については、特例として、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。「道府県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の配当所得等の申告は必要ありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
なお、税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、町民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できます。(例:所得税は総合課税、個人町・県民税は申告不要制度)
参考:総務省HP(平成29年度税制改正)(外部サイトへリンク)
株式等の譲渡所得等の申告・課税方法
個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税され特別徴収されます。「道府県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の譲渡所得等の申告は必要ありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。
申告された上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
なお、税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、町民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度、申告分離課税)を選択できます。(例:所得税は申告分離課税、個人町・県民税は申告不要制度)
平成26年度から個人住民税(町民税・県民税)の均等割額が変わります。
平成26年度から平成35年度までの10年間、「東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき各地方公共団体が実施する防災施策の財源」を確保するため、500円が町民税と県民税それぞれの均等割額に上乗せされます。また、平成26年4月1日より始まる「みえ森と緑の県民税」が県民税に1,000円上乗せされます。これにより平成26年度より個人住民税の均等割額は6,000円となります。
区分
|
町民税
|
県民税
|
合計
|
従来の税金 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき 各地方公共団体が実施する防災施策の財源 (平成26年度~35年度) |
500円 | 500円 | 1,000円 |
みえ森と緑の県民税(平成26年度~) | - | 1,000円 | 1,000円 |
合計
|
3,500円 | 2,500円 | 6,000円 |
給与所得控除が変更されます。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額に、245万円の上限が設けられました。
給与等の収入金額
|
給与所得金額
|
|
改正前
|
改正後
|
|
1,000万円超1,500万円以下 | 収入金額×95%-170万円 | 収入金額×95%-170万円 |
1,500万円超 | 収入金額×95%-170万円 | 収入金額-245万円 |
地方公共団体(ふるさと納税)に係る個人住民税の寄附金税額控除が見直されます。
地方公共団体に寄附を行った場合(ふるさと納税)、寄附金額の2,000円を超える部分について、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除を受けることができる仕組みになっています。
平成25年から平成49年までの間所得税において復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は復興特別所得税にも反映されるため、平成26年度から平成50年度まで個人住民税の特例控除額が調整されます。
ふるさと寄附金税額控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額
(1) 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
(2)特例控除額
【改正前】特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率)
【改正後】特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率×1.021)
注:控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。
注:特例控除額は、個人住民税所得割額の1割が限度です。
平成25年度以降の住民税における生命保険料控除について、次のとおり改正されます。
現行の生命保険料控除は、「一般の生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類に分けられており、それぞれ適用限度額が3.5万円ずつ(合計適用限度額は7万円)となっていますが、平成25年度より「一般の生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」に加えて「介護医療保険料控除」(介護保険または医療保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等についての控除)が設けられました。平成24年1月1日以降締結分の生命保険契約等について、適用限度額はそれぞれ2.8万円で合計適用限度額は7万円になります。
新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約分)の計算表
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ以下のとおり計算します。
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約分)の計算表
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除について、それぞれ以下のとおり計算します。
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合
新旧双方の契約で一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ次の計算方法により計算された金額の合計額(適用上限額28,000円)になります。なお、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。
新契約による控除額→新契約の計算表により計算
旧契約による控除額→旧契約の計算表により計算
平成24年度以降の住民税における扶養控除について、次のとおり改正されます。
1)年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されます。
2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止されます。
3)特別障がい者について、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障がい者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障がい者控除の額に23万円を加算する措置に改められます。これにより、同居特別障がい者の場合、障がい者控除の額は53万円になります。
【平成24年度以降の配偶者控除・扶養控除・障がい者控除の額】
扶養親族の年齢 | 扶養控除額 | ||
改正前 | 改正後 | ||
配偶者控除 | 70歳未満(一般配偶者) | 33万円 | 33万円 |
70歳以上(老人配偶者) | 38万円 | 38万円 | |
扶養控除 | 16歳未満 | 33万円 | 廃止 |
16歳以上19歳未満(特定扶養) | 45万円 | 33万円 | |
19歳以上23歳未満(特定扶養) | 45万円 | 45万円 | |
23歳以上70歳未満(一般扶養) | 33万円 | 33万円 | |
70歳以上(老人扶養) | 38万円 | 38万円 | |
障がい者控除 | 一般の障がい者 | 26万円 | 26万円 |
同居特別障がい者以外の特別障がい者 | 30万円 | 30万円 | |
同居特別障がい者(創設) | 30万円 | 53万円 |
平成24年度以降の寄附金税制について、次のとおり改正されます。
平成24年度(平成23年中の寄附から適用)より寄附金税額控除の適用下限が5千円から2千円に引き下げられます。これにより、寄附した金額から2千円を差し引いた額が寄附金税額控除の対象となる金額になります。
寄附金の種類
種類 |
寄附先 |
控除内容 |
---|---|---|
ふるさと納税 |
地方公共団体(都道府県、市町村または特別区) |
基本控除額+特例控除額 |
その他の寄附金 |
住民地の道府県共同募金会 住民地の日本赤十字社支部 三重県または朝日町で指定された社会福祉法人、学校法人等(平成21年中の寄附から適用) |
基本控除額 |
注:特例控除額は、地方公共団体に寄附した場合のみに適用されます。
注:条例により指定した寄附については、三重県のホームページ もご覧ください。
注:国に対する寄附金、政党に対する政治活動への寄附金は対象外です。
改正内容
住民税の |
平成21年度以前 |
平成22・23年度 |
平成24年度以降 |
---|---|---|---|
控除方式 |
所得控除方式 |
税額控除方式 |
税額控除方式 |
適用下限 |
100,000円 |
5,000円 |
2,000円 |
基本控除額 |
「寄附金-100,000円」を所得控除 |
「寄附金-5,000円」×10%を税額控除 |
「寄附金-2,000円」×10%を税額控除 |
特例控除額 |
― |
(地方公共団体に対する寄附金-5,000)×(90%-所得税の限界税率) 町民税・県民税の所得割額の10%が限度 |
(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率) 町民税・県民税の所得割額の10%が限度 |
控除限度額 |
総所得金額等の25% |
総所得金額等の30% |
総所得金額等の30% |
注: 所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税の最高税率を言います
寄附金控除を受けるための申告手続き
所得税の寄附金控除と町民税・県民税(住民税)の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、その年の1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに最寄の税務署へ「所得税の確定申告」を提出する必要があります。
ただし、サラリーマンまたは年金所得者で所得税の確定申告を行う必要のない方のうち、町民税・県民税(住民税)の寄附金控除の適用のみを受けようとする方は、「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書」にて申告を行っていただいても結構です。なお、この場合、所得税の寄附金控除は適用されません。
注: 申告には、寄附先から交付された寄附金受領証明書等の領収書が必要です。
⇒申告書が必要な方は、「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除申告書(エクセル文書/42KB)」をご覧ください。
留意事項
寄附金を支払った年の翌年の1月1日前に町民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けようとされる方が住所変更した場合は、当該寄附金が変更先の道府県または市町村の条例で指定されていなければ、個人の道府県民税・市町村民税の寄附金税額控除の適用を受けることができません。
公的年金からの町民税・県民税の特別徴収が始まりました!
概要:平成21年度から始まる町民税・県民税の年金特徴について
公的年金等に対する町民税・県民税は、これまで、年4期に分けて金融機関等の窓口あるいは口座振替にて納税いただいておりました(普通徴収)。
今般、地方税法の改正により、平成21年10月から年6回の公的年金支給のつど、公的年金等から引き落としして納税する制度(特別徴収)に改正されました。
今回の改正は、全国一律の制度として導入され、納税方法を変更するもので、新たな税負担をお願いするものではありません。
「年金特徴」とは
社会保険庁などの公的年金等の支払者が、納税者に支給される公的年金等から町民税・県民税を引き落とし、納税者に代わって直接、町へ納入する制度です。
注: 遺族年金、障害年金等の非課税年金は、特別徴収対象外の年金です。これらから町民税・県民税が引き落としされることはありません。
「開始時期」は
平成21年10月支給の公的年金等から特別徴収(引き落とし)が開始されます。
「年金徴収対象の方」は
町民税・県民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払を受けた方のうち、当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方です。
年金特徴の対象にならない方
ただし、次の方は年金特徴の対象になりません。これまでどおり普通徴収となります。
- 1月1日以降に町外へ転出された方
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
- 特別徴収される年金の年間給付額が18万円未満の方
- 特別徴収される税額が年金から引ききれない方
「年金特徴される税額」は
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる所得から算出される税額が、老齢基礎年金・老齢年金・退職年金から特別徴収されます。
注: 年金特徴の対象となる年金が2つ以上ある場合は、1つの年金を特別徴収対象年金給付とします。
注: 遺族年金、障害年金等の非課税年金は、特別徴収対象外の年金です。これらから町民税・県民税が引き落としされることはありません。
特別徴収の時期と税額
公的年金からの特別徴収が始まる年度
10月から、年金支給のつど、引き落としにて納税いただきます。
年度の前半(6月、8月)については、普通徴収になります。
(例えば・・・)
年金所得のみの方で、町民税・県民税年税額が60,000円の方の場合。
徴収方法 | 普通徴収 | 年金特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|
(納付書等で納める) | (公的年金からの引き落とし) | ||||
時期 | 6月(第1期) | 8月(第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
年金特徴開始後の年度
年6回の年金支給のつど、引き落としにて納税いただきます。
(例えば・・・)
年金所得のみの方で、町民税・県民税年税額が60,000円の方の場合。
徴収方法 | 年金特徴 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | |||||
時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
前年度特別徴収税額(前年度2月分)と同額 | 前年度特別徴収税額(前年度2月分)と同額 | 前年度特別徴収税額(前年度2月分)と同額 | 本年度確定した年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 | 本年度確定した年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 | 本年度確定した年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 |
「年金特徴が中止になる場合」は
次の事由が生じた場合には、年金特徴が中止になります。
中止になった場合、特別徴収できなくなった税額は、ご本人様に納めていただく普通徴収となりますので、町からあらためて、納税通知書を送付します。
- 特別徴収対象年金給付の支給を受けないこととなった場合
- 特別徴収対象年金所得者が転出・死亡した場合
- 介護保険料が年金から特別徴収されなくなった場合
- 特別徴収される税額が年金から引ききれなくなった場合
- 公的年金等にかかる所得に変更が生じた場合
「給与収入と公的年金等収入がある場合」は
平成20年度までは、給与収入から算出される町民税・県民税と、公的年金等から算出される町民税・県民税を合算して、給与から特別徴収することができましたが、今般の年金特徴による地方税法改正に伴い、公的年金等収入から算出される町民税・県民税の納付方法の見直しがされました。
そのため、平成21年度以降は、公的年金等から算出される町民税・県民税を、給与収入から算出される町民税・県民税へ合算して、給与から特別徴収することができなくなりました。
公的年金等から算出される町民税・県民税は、ご本人様にお納めいただく普通徴収となりますので、給与からの特別徴収税額を除いた納税通知書を送付させていただきます。
65歳未満で年金から特別徴収の対象とならない方(平成22年度より納税方法が変わりました!)
平成21年度は、65歳未満で年金特徴の対象とならない方についても、公的年金等から算出される町民税・県民税を給与収入から算出される町民税・県民税へ合算して、給与から特別徴収することができませんでした。
それが、この度の税制改正により、65歳未満の方については、公的年金等と給与収入から算出される町民税・県民税を合算して、給与から特別徴収されることになりました。
65歳未満で給与所得とその他所得(年金所得を含む)を有する方の場合
個人の町民税・県民税の住宅ローン控除の申告が不要になりました!
平成11年から18年中に居住を開始された方で、税源移譲によって所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった場合は、住民税の住宅ローン控除を適用するために毎年申告書を提出していただいておりました。それが平成22年度からは、源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額、入居年月日等の記載のある方、確定申告で住宅ローンの申告をされた方は、原則申告不要になりました。
また、地方税法改正により新たに平成21年から25年中に入居された方も住民税の住宅ローン控除の対象になります。
税源移譲による住宅ローン控除(変更前) | 新設の住宅ローン控除(変更後) | |
---|---|---|
対象者 | 平成11年~18年中の入居者 |
平成11年~18年中及び 平成21年~25年中の入居者 |
適用年度 | 平成20年度~28年度 | 平成22年度~35年度 |
控除額 |
以下のうちいずれか少ない方
|
以下のうちいずれか少ない方
|
控除限度額 | 97,500円 | 97,500円 |
申告要否 | 市町村への申告が必要 |
市町村への申告は不要 注:初年度は確定申告をする必要があります。 |
なお、以下の方については、住民税からの住宅ローン控除の対象とならない場合があります。
- 所得税において住宅ローン控除可能額の全額が控除しきれた場合
- 所得税において住宅ローン控除の対象となっていた建物を売却されたり、住宅ローンを全額返済されたことにより、所得税において住宅ローン控除とならない場合。
注: 平成11年から18年中に入居された方の中で、山林所得や退職所得を有する場合には、申告書を提出していただいた方が有利になる場合があります。
注: 平成19・20年中に入居された方については、所得税で特例措置が講じられているため、この制度の対象にはなりません。
注: 源泉徴収票や確定申告書に記載漏れ等がある場合などは、控除されない場合があります。確定申告される場合は、記載漏れ等がないよう十分注意してください。
注: 申告する場合の期限は、毎年確定申告終了日までです。
(確定申告書、住民税の住宅ローン控除申告書、全て確定申告終了日までが期限です。期限を過ぎると適用されませんのでご注意ください。)
注: 町・県民税の住宅ローン控除は、翌年度の町・県民税から差し引かれるものであり、この控除の適用を受けることによって税金が還付されるものではありません。
総務省ホームページもご覧下さい:
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
地震保険料控除が創設!
概要:平成20年度から創設された個人の町民税・県民税の地震保険料控除について
平成20年度から損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
損害保険料控除(平成19年度課税分まで)
対象:住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の傷害に関する損害保険料
控除内容 | 控除限度額 |
---|---|
長期損害保険(保険期間が10年以上で、かつ満期返戻金のある契約のもの) |
10,000円
|
短期損害保険(長期損害保険契約に該当する契約以外のもの) |
2,000円
|
長期損害保険と短期損害保険がある場合 長期損害保険料控除額と短期損害保険料控除額の合計 |
10,000円
|
地震保険料控除(平成20年度課税分から)
対象:住宅や家財などの生活資産の地震保険料
控除内容 | 控除限度額 |
---|---|
地震保険料契約に関する保険料の1/2 【経過措置】平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、 従前の損害保険料控除が適用されます。 |
25,000円
10,000円 |
地震損害保険と長期損害保険がある場合 地震損害保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計 |
25,000円
|
ふるさと納税とは、ご自身で選ばれた都道府県・市区町村に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と市県民税から一定の限度まで控除される制度です。
制度の拡充について
平成27年度税制改正により、市県民税の所得割額から控除できる特例控除(※)の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。また、これまで寄附金控除を受けるには確定申告が必要でしたが、給与所得者などが確定申告をしなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下「特例制度」とします。)が創設されました。
※総務大臣の指定を受けていない地方公共団体に対する令和元年6月1日以降の寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている地方公共団体については、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください
・特例制度が利用できる場合
ふるさと納税の寄附先が5団体以内であり、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書( ワンストップ特例申請書)」を寄附先に提出したときに利用できます。
・特例制度ご利用上の注意点
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告をされた場合は制度の適用は受けられなくなりますので、申告をする際は寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
ふるさと納税について詳しくは「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790