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農地の取得要件(下限面積)が緩和されました
更新日:2011年7月1日
朝日町農業委員会では、平成23年7月1日から、農地法第3条第2項第5号及び農地法施行規則第20条第1項の規定に基づき、朝日町における農地等の権利移動の制限に関して、下限面積の別段の面積を次のとおり定めました。
1 朝日町農業委員会が定める下限面積の別段の面積
(1) 朝日町の農地等の権利移動の制限に関して、下限面積を30アールとし、その範囲は朝日町全域とする。
(2) この下限面積は、平成23年7月1日から施行する。
2 下限面積の設定理由について
改正農地法(平成21年12月15日施行)により、新規参入者等の受け入れの促進により農地の有効利用を図る観点から、耕作意欲のある者の参入を促し、耕作放棄地解消と発生の未然防止に資するため設定したものです。
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