○朝日町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の休止及び廃止の承認等について、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に町長が別に定める必要な書類(以下「必要書類」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、朝日町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年朝日町条例第29号)に定めるところによる。ただし、町長は、教育・保育施設等の利用に係る児童数の推移等の地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の設置が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。
(意見の聴取)
第4条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(公立公営による事業実施の特例)
第6条 町が設置し、町が運営する乳児等通園支援事業については、実施届出をもって、法に基づく確認を行うものとする。
(休止又は廃止)
第8条 認可事業者が、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするときは、乳児等通園支援事業休止(廃止)承認申請書(様式第7号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(立入調査)
第9条 町長は、認可事業者に対して、法第34条の17第1項の規定により、立入調査を行うことができる。
2 前項の立入調査は、調査の期日その他必要な事項を認可事業者に事前に通知し行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等通園支援事業の認可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。








